自分が亡くなった時に、相続がスムーズにいくように、と遺言書を書かれる方はけっこういらっしゃいます。愛する妻に全額相続したい、子供だけじゃなく孫にも相続したい、家族ではないけどお世話になった人がいるので相続人に含めたい、など、想いがある場合もあるでしょう。
しかし、遺言書はしっかり考慮して書かないと、相続税が何倍にも高くなってしまう可能性があるんです。せっかく遺産を相続したのに、相続税が高くついてしまい相続人がしんどい思いをしてしまったら悲しいですよね。
そこで、遺言書の書き方の注意点を確認しておきましょう。

遺言書の書き方は大事!相続税が高くならない方法

遺言書を書く時、相続税のことまで考慮して書いている人は少ないのではないでしょうか。
もしくは、考慮していたとしても、その次の相続(二次相続)の際の相続税まで考慮して書いている人は、ほとんどいないでしょう。
自分がお世話になった人や、かわいい孫に相続したい、配偶者控除を利用して相続税を0円にしたいから全額妻に相続したい、という人はけっこういます。
しかし、法定相続人以外を相続人にする場合、相続税が高くなる場合が多いので、注意が必要です。

孫や兄弟などは相続税が2割加算される

遺言書によって相続する場合だけではなく、一親等の血族以外が相続する場合は相続税が2割加算されることになります。
一親等の血族とは、配偶者、子供、両親のみです。また、子供が亡くなっていて孫が相続する場合のみ、孫も2割加算はされません。
しかし子供が亡くなっていないのに孫が相続する場合や、兄弟、甥や姪、お世話になった一親等の血族以外の人、内縁関係にある人、愛人などが相続人となる場合は、2割加算されることになります。

また、2割加算は相続税全体にかかるわけではなく、各相続人ごとに相続税を割り振ったあとに、該当する人だけ加算されます。

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自宅を誰が相続するかで相続税が大きく変わる

持ち家がある場合、自宅を誰が相続するかで相続税は大きく変わります。
それは、小規模宅地等の特例という特例があるからです。

小規模宅地等の特例は、同居している親族がいる場合、その人が相続することで土地の評価額を80%減額できるという制度です。例えば3,000万円の土地の価格がある家を相続させる場合、もし同居している人が相続すると600万円に評価額を下げることができるんです。

この特例を使えるかどうかで、相続税は大きく変わってきます。特に、都心部になど土地の価格が高いところに家を持っていたり、家以外にも貯金など他の財産が多い場合は、家の土地の評価額を大きく下げられることで相続税がかなり抑えられることになります。

しかしこの小規模宅地等の特例を受けるためには、被相続人と同居している親族、というのが条件なので、一緒に住んでいない人や親族でないが亡くなった時に、相続がスムーズにいくように、と遺言書を書かれる方はけっこういらっしゃいます。愛する妻に全額相続したい、子供だけじゃなく孫にも相続したい、家族ではないけどお世話になった人がいるので相続人に含めたい、など、想いがある場合もあるでしょう。
しかし、遺言書はしっかり考慮して書かないと、相続税が何倍にも高くなってしまう可能性があるんです。せっかく遺産を相続したのに、相続税が高くついてしまい相続人がしんどい思いをしてしまったら悲しいですよね。
そこで、遺言書の書き方の注意点を確認しておきましょう。

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配偶者控除に頼りすぎると二次相続の相続税が高くなる

配偶者が相続をすると、最低でも1億6,000万円まで相続税が控除され、0円になります。
それを知って、全部配偶者が相続すればいいのでは!と、配偶者に全額相続するように遺言書を書く人もいます。

たしかに、配偶者が全額相続すると、相続税は1億6,000円まで0円になります。
しかし、もしこの配偶者が亡くなり、その後子供が相続するような場合、この配偶者控除を使うことができません。そうすると、トータルで見た時にかえって相続税が高くなる可能性が高いんです。

また、持ち家がある場合は特に、配偶者が何を相続して、子供が何を相続するのか、しっかり考慮したほうがトータルでの相続税を抑えることができます。
相続税を抑えるという目的がる場合は、税理士に相談してみましょう。

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遺言書は必ずその通りに相続されるわけではない

遺言書を作成したとしても、必ずその通りに相続がされるわけではありません。
まず、遺言書に書かれている相続人同士が全員同意すれば、内容を変えることができます。
それは、遺言書通りに相続をすると相続税が高くなってしまうと場合があるからです。せっかく遺言書を作成したのに、内容が変えられてしまうのは悲しいですよね。そうならないためにも、相続税を考慮した内容にするのがおすすめです。

また、遺言書があったとしても、遺留分減殺請求があることもあります。遺留分とは、遺言書に関わらず、一定の法定相続人に認められた、最低限の遺産相続分のことです。
遺言書で全て決めることができてしまうと、遺言書によって侵害された人の受取分があまりにも少なくなってしまったり、遺族のその後の生活が困窮してしまう可能性もあるため、遺留分が認められているんです。
この遺留分に基づいて、遺留分権利者が請求することと、遺留物減殺請求と言います。
もし遺言書で指定した相続人と、遺留分権利者の仲があまりよくない場合など、相続トラブルへと発展する可能性もあります。

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まとめ

遺言書で相続人や相続分を指定したいという思いがある場合、きちんと相続税のことも考慮して書かないと、内容を後で変えられたり、遺留分減殺請求が起こり、最悪相続トラブルに発展する可能性もあります。
特に、持ち家がある場合や相続人の中に配偶者がいる場合は、誰が何を相続するかによって相続税が大きく変わりやすいので、気になる方は税理士に相談してみましょう。