遺産総額というと、子供や孫、配偶者がするイメージが強いかと思いますが、甥っ子や姪っ子を相続人にすることもできます。
では、甥っ子や姪っ子を相続人にするのはどのような時でしょうか。子供や配偶者に相続する場合と何か違うことはあるのでしょうか。

甥や姪を相続人にすることはできる?

相続人には一般的には配偶者、子供、孫が選ばれることが多いですが、どちらもいない場合や、その人たちに相続したくない場合、節税対策をしたい場合など、甥や姪を相続人にすることはできるのでしょうか。

相続人には、優先順位があり、優先順位が高い人が生きている限り、基本的にはその人が相続人となります。
ただ、配偶者は常に相続人になります。相続放棄していたり、相続権が欠落していなければ、配偶者は必ず相続人になり、それ以外の人は下記の優先順位が高い順に相続人になります。

優先順位1.子供、孫

一番優先順位が高いのは、子供と孫です。
例えば被相続人が亡くなった時、子供が亡くなっていて孫がいるとします。この場合、被相続人に両親がいたとしても孫が相続人になります。
このように、本来相続する人が亡くなっていて、その子供(孫)が相続することを代襲相続と言います。この代襲相続は子供がいる限りひ孫でも何代でも続き、これを再代襲と言います。

優先順位2.両親、祖父母

子供や孫など第一順位の相続人がいない場合、両親や祖父母が相続人になります。被相続人から見て直系尊属と言います。
両親どちらかでも生きている場合、その人が相続人になり、どちらも亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。

直系尊属を辿っていく場合は、代襲相続とは違い、ただ両親がいない場合祖父母が、というだけです。

優先順位3.兄弟姉妹

第一順位、第二順位の相続人がいない場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
この時、兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、代襲相続が起こり甥や姪が相続人になります。

甥や姪が相続人になるケース

このように、優先順位が高いほうから相続人になりますが、子供や孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、全員おらず、甥や姪がいる場合は、甥や姪が相続人になります。
ただ、第一順位での代襲相続とは違い、甥や姪の場合、代襲相続は一代だけという決まりがあるので、その子供たちには相続権はありません。あくまで兄弟姉妹が亡くなっていた場合に、一代だけ代襲相続が起こり、甥、姪が相続人になるということです。

叔父、叔母が相続人になることはある?

甥や姪が相続人になることがある、ということは、逆に叔父や叔母が相続人になることはあるのでしょうか。
結論から言いますと、叔父や叔母が相続人になることはありません。なぜなら、これまでに説明したように、相続人には優先順位ががあり、叔父や叔母をたどって相続権がうつることはないからです。

よって、甥や姪が亡くなっていた場合でも、叔父や叔母に相続権がうつることはありません。

甥や姪は相続税が2割増しになる

相続税は、第一順位、第二順位の相続人が相続する場合は何ともありませんが、第三順位の相続人が相続する場合、相続税が2割増しになってしまいます。よって、第三順位の兄弟姉妹、その子供の甥や姪が相続する場合は相続税が2割増しになります。

2割増しの計算方法は、まず遺産総額を割り出し、相続税の総額を割り出します。
その後、相続人の遺産の取り分を決めて、取り分に合った相続税をそれぞれ分けます。そこで、第三順位の兄弟姉妹や甥、姪、遺言書によって友人や内縁の妻が相続人になる場合、各自の相続税が2割増しになります。

例えば、遺言書によって配偶者と内縁妻がそれぞれ遺産を半分ずつ相続するとしたら、配偶者はそのまま相続税がかかり(実際は配偶者控除によってほとんどの場合が0円になります)、内縁の妻だけ相続税が2割増しになります。

甥や姪も、2割増しの対象となっているので、甥や姪が相続する場合は相続税が高くついてしまいます。

相続税対策として甥、姪に相続させることも

例えば被相続人に両親も配偶者も子供もおらず、兄弟だけいたとします。
この兄弟に相続する場合、例えば被相続人が高齢者であれば兄弟ももちろん高齢者ということになります。
そうすると、兄弟が一度相続したとしても、この兄弟が次に相続するまでそんなに期間があきそうにないと考えられます。
兄弟が相続すると相続税は2割増しになり、さらにこの兄弟がまた亡くなると、今度はその子供たち(甥や姪)が相続することになりますが、短期間で2回相続が発生し、その分相続税が何度もかかることになります。

これを避けるために、あえて最初から甥や姪に相続をしておき、トータルでの相続税を安く済ませる、という相続税対策の方法もあります。

甥や姪を養子縁組して相続税対策?

子供がいないご夫婦が、甥や姪を養子縁組すれば、相続税が2割加算されることがないので、相続税対策になるのでは、と思っている方もけっこういらっしゃいます。
しかし、この甥や姪を養子縁組する方法は、かえって相続税が高くついてしまうことがあります。

というのも、相続税というのは、法定相続人の数が多いほうが基礎控除額が高くなります(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)。
子供も両親もいないご夫婦であれば、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になり、その中に亡くなっている人がいれば甥や姪も法定相続人の数に含まれます。例えば、お兄さんと妹さんがいて、お兄さんが亡くなっているけど子供(甥)が2人いる場合、この甥2人と妹さんの3人が法定相続人になります。そうすると、基礎控除額は4,800万円になります。

しかしこのうちの甥を1人養子縁組すると、養子縁組した子供は第一順位の子供と同じ扱いになるので、法定相続人はこの養子縁組した甥1人になります。
そうすると、基礎控除額は3,600万円に減ってしまうんです。

このように、相続税は法定相続人が多いほど、基礎控除額が上がり、相続税が安くなります。
ただ、法定相続人が減ったとしても、遺産総額が基礎控除額に収まる金額であれば、養子縁組をしたほうが2割加算を避けることができるので、相続税を抑えることができます。

こればかりは遺産総額、法定相続人の数などによって変わってくるので、具体的にどのようにしたら一番相続税が抑えられるかというのは、税理士に一度相談して聞いてみるのがおすすめです。

まとめ

相続人を決める時には、優先順位があり、優先順位が高い人から相続人とされます。その際、子供や両親がいないと、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹も亡くなっている場合、甥や姪が相続人になります。
また、遺言書によって甥や姪を相続人にすることもできます。

ただ、甥や姪が相続をすると、相続税は2割増しになってしまいます。
相続税を抑えるには、甥や姪を養子縁組する方法もありますが、遺産総額や他の相続人の状態によってはかえって相続税が高くなってしまうこともあります。

こちらはケースバイケースなので、どうしたら一番相続税が抑えられるか知りたい方は、税理士に相談してみましょう。