相続税は、税務署からある日支払いの通知が来るわけではなく、自分で財産がいくらあり、支払う相続税はいくらです、という書類を提出し、申告をするものです。そのため、申告をしなくてもバレないのではないか、と思う人もいます。
自分が相続した財産がいくらかなんて、税務署が分かるわけない、と思いますよね。
では実際のところ、財産を隠したり、相続税の申告をしなかった場合どうなるのでしょうか。

相続税は必ず申告するわけではない

相続税というのは、相続が発生したら必ず申告するというわけではありません。相続税には基礎控除というものが用意されていて、遺産総額が基礎控除額を超えない場合は、申告の必要はありません。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、で求めることができます。

法定相続人とは、実際に相続する人と必ずしも一致するわけではなく、法律によって相続する権利があるとされた人です。
もし法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が基礎控除額になり、遺産総額がこれを超えない場合は申告の必要はありません。
だいたい、相続税の申告をする人は全体の1割程度と言われています。
しかし基礎控除額は人によって違いますし、家族であっても相続の度に法定相続人は変わるので、その都度しっかり確認するようにしましょう。

相続税を未申告だとどうなる?

相続税の申告は、相続が発生してから(被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内に行う必要があります。また、申告だけでなく、納付も10ヶ月以内にする必要があります。

ではこの10ヶ月以内に申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。

相続税を未申告でいると、本来支払うはずだった相続税とは別で、ペナルティが課せられます。相続税の未申告の場合、下記の3つのペナルティが課せられる可能性があります。

無申告加算税

無申告加算税とは、本来申告期限までに税務署に申告しなければならないものを申告しなかった場合に課せられるペナルティです。1日でも遅れた場合はこの無申告加算税が課せられることになります。無申告加算税は、税務署から指摘されるされる前に気付いて申告した場合と、指摘されてから申告した場合とで課せられる金額が変わってきます。

税務署に指摘される前に申告した場合

税務署に指摘される前に、自分で気がついて申告した場合は、原則として本来支払うべきだった相続税の5%がペナルティとして課せられます。
例えば300万円の相続税を本来支払うはずだったとしたら、無申告加算税は15万円になります。本来支払う300万円に加えて、15万円を追加で払うということですね。

税務署に指摘されてから申告した場合

税務署に税務調査をされ、指摘されてから申告した場合は、税率がぐっと上がります。
税率は、50万円までは15%、50万円を超えたら20%になります。
例えば本来支払う相続税が300万円だったとしたら、
50万円→15%の75,000円
250万円→20%の500,000円
で、合わせて57万5,000円が課せられます。
本来の相続税300万円に加えて57万5,000円を支払うことになるので、かなり大きいですよね。

税務署から指摘される前と後ではかなり違いますよね。しかし税務署からいつ指摘されるかは、分かりませんよね。もちろん期限内に申告するのが1番ですが、気が付いたらできるだけすみやかに申告するようにしましょう。

延滞税

延滞税は、本来相続税を支払う期限が過ぎて納税した場合に課せられるペナルティです。相続税なら相続が発生してから10ヶ月が期限なので、それを超えてしまうと延滞税が課せられます。延滞税はどのくらい延滞したかによって課せられる税率も変わってきます。
期限から2ヶ月以内→年3〜4%
期限から2ヶ月を超えている部分→年9〜10%
税率は銀行金利によって変動しますが、だいたいこのくらいかかってきます。

例えば、本来支払う相続税が300万円だったとして、丸1年過ぎてしまっていたとします。
最初の2ヶ月は300万円×61日÷365日×3%で約15,000円が延滞税となり、2ヶ月以降は、300万円×304日÷365日×9%で約22万5,000円が延滞税となります。合わせて24万円が延滞税となります。
これを、本来支払うはずだった300万円とは別に支払うことになります。

また、延滞税はこちら側で計算する必要はなく、きちんと相続税を納めた後で、税務署が計算して納付書を送ってくれます。延滞税の納付が遅れてもペナルティはありませんが、納付が遅れると差し押さえに発展してしまう可能性があるので、きちんと納付するようにしましょう。

重加算税

重加算税は、財産を隠蔽して相続税を低く申告したり、無申告だった場合に課せられるペナルティです。ペナルティの中では1番税率が高く、低く申告した場合は35%、無申告の場合は40%が課せられます。
例えば、300万円の相続税があることが分かっていながら故意に隠して未申告だった場合、40%の120万円が重加算税として課せられます。
「故意的に」というのがポイントで、うっかり忘れていた場合や、計算ミスをしていて相続税がないと思っていた場合などはこれに当たりません。

相続税は申告しなくてもバレるのか

相続税は、素人からしたら別に申告しなくてもバレないのではないか、と思いますよね。
しかし人が亡くなると、税務署は各市町村からその人が亡くなった旨を知らされます。遅くとも翌月末までには通知をする義務になっているので、早ければ2日後、遅ければ翌月末には税務署は誰が亡くなったのかを知ることになります。

しかし亡くなったという情報だけでは、その人がどれくらい財産があって、相続人は基礎控除額を超えて申告が必要そうかどうか、というのは分かりません。亡くなった人の財産がどれくらいありそうか、というのは、税務署独自の別の情報網があり、それによって把握しています。その情報網のことはKSK(国税総合管理)システムと言います。

このKSKシステムによって、被相続人の収入や退職金、不動産をどれくらい持っているか、などが全部バレています。そこから、だいたい財産はこれくらい持っているだろう、というおおまかな予想を立てているので、あきらかに財産が多そうなのに、相続人が相続税の申告をしてこない場合、おかしいな、ということで税務調査を行うことになります。
そのため、財産を隠したり、未申告のままやり過ごすというのはとても難しい話なのです。

税務調査は、相続税申告をした翌年、またはその翌年に行われることが多く、期間があくほど延滞税は高くなっていきます。
そのため、もし相続税の申告の際に気になっていたことがある、引っかかっていたことがある、というような場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続税の申告は、誰かから指示があって行うようなものではありません。
自ら計算して、基礎控除額を超えていれば申告をして納付、という流れになりますが、未申告でいると延滞税や重加算税、無申告加算税などのペナルティが課せられることになります。
特に故意的に財産を隠していた場合は最大で40%ものペナルティが課せられます。
税務署は独自の情報システムを持っていて、誰がどのくらい財産を持っていそうか、というのは全て把握しています。そのため、財産は隠したりせず、きちんと申告するようにしましょう。