相続する時に相続税がかかる、ということは何となく知っていても、いざ相続の時に『こんなに高いのか…』と驚かれる方は少なくありません。
相続税は、約10人に1人は支払うと言われていて、一見少ないようにも思えますが、意外と多くの人が支払う必要があるんです。

相続税は、税金の中でも節税対策しやすい税金ですが、少しでも早くから対策しておくことで、より安くすることができます。
そこで、相続税を安くする裏ワザをいくつかご紹介します。

土地や不動産は小規模宅地等の特例を活用

土地や不動産を相続する場合は、小規模宅地等の特例を活用することで相続税を安くすることができます。
小規模宅地の特例は、条件を満たす土地に関しては、評価額を50〜80%減額できる制度です。
例えば、評価額が1億円の土地を相続したとすると、小規模宅地の特例が適用できれば、土地の評価額を2,000〜5,000万円に減額することができます。1億円に対して税金がかかるのと、2,000万円にかかるのでは、相続税はそうとう違いますよね。

小規模宅地の特例は、
住宅用の土地→限度面積330㎡(約100坪)、減額は80%
事業用の土地→限度面積400㎡(約120坪)、減額は80%
貸付用の土地→限度面積200㎡(約60坪)、減額は50%
の3種類で適用ささることがでにます。

住宅用とは、被相続人が住んでいた土地で、配偶者や被相続人と同居していた人が相続する場合に適用されます。
配偶者も同居人もいない場合は、家なき子特例という特例もあります。

事業用とは、被相続人の個人名義の土地で、商店街のパン屋さんや小さなお店などの個人商店があてはまるケースが多いです。

貸付用とは、被相続人が貸していた土地で、アパートや駐車場、駐輪場などが当てはまります。

被相続人が住んでいた土地がある場合は住宅用の土地として小規模宅地等の特例を活用できますし、相続発生前であれば、あえて土地を購入し、事業用や貸付用として相続することで、実際に現金で相続するよりも、評価額を下げることができるので、節税対策になります。

ただ、事業用や貸付用として土地を購入する場合、相続人がその事業や貸付を続けて利益を出せるか、そのための時間を割けるか、など問題も出てきます。
土地は価格も変動するので、購入するタイミングも大事ですし、気軽に決められるものではありません。
節税効果は高いので、ゆっくり検討する時間がある場合は、土地の購入で節税対策するのがおすすめです。

毎年非課税枠の贈与を活用

相続税は、相続する遺産総額が大きいほど負担が大きくなってしまいます。
その負担を減らすために、被相続人の生前に、贈与をして遺産を減らしておくのがおすすめです。

ただ、贈与なら税金がかからないかというと、そんなことはありません。
贈与は贈与で、贈与税というものがかかります。そのため、生前であれば何百万円、何千万円と贈与しておけばいい、というわけではありません。

しかし贈与には非課税枠が設けられていて、毎年贈与する人1人あたり、110万円までは非課税となります。
例えば、配偶者、子供2人、孫1人がいたとして、毎年4人に110万円ずつ贈与すれば、年間440万円の節税対策ができます。
10年間続ければ4,400万円になるので、大きいですよね。

贈与としてお金を渡している、ということを証明するためには、贈与人名義の銀行口座をつくり、それを贈与人が自由に使える状態にしている必要があります。
通帳や印鑑など渡さないで自由に使えないと、『名義預金』と見なされてしまい、被相続人の財産として扱われてしまいます。

また、この非課税枠に関しては、被相続人が亡くなる3年以内は、相続財産に含まれるものとして課税対象となってしまうので、早めにスタートする必要があります。

他の贈与非課税枠も活用

贈与の非課税枠には他にもあり、子供や孫へ、教育資金として1,500万円まで、結婚や子育ての資金として1,000万円が非課税枠となっています。
こちらも、専用の銀行口座を作り、贈与人が自由に使える状態にしている必要があるのと、使い道を証明する領収書が必要になります。

教育資金は30歳まで、結婚子育て資金は50歳までに使いきる必要があり、使いきれなかった分に対しては贈与税がかかることになります。

死亡保険の控除枠を活用

相続税対策として有名なのが、生命保険です。
相続税対策のために、と加入を勧められたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

生命保険の中でも死亡保険は、法定相続人1人あたり500万円まで総資産額から控除することができます。
しかも受取人を指定することができるので、相続人同士で揉めることなく分割することができます。

遺産を相続する際に、遺言書で相続人を指定する方法もあります。
しかし遺言書によって相続人を指定したとしても、『遺留分』というものがあり、これは本来相続するはずだった法定相続人が、最低限相続できるように決められた制度で、例えば配偶者であれば遺言書があったとしても遺産の1/2は受け取れるようになっています。

死亡保険のいいところは、この遺留分の影響を受けないということです。
どうしてもこの人に財産を残したい、ということが決まっている場合、受取人をその人に指定すれば、遺留分に関わらずきちんと残せることになります。それもあって、生命保険に加入するのは人気があります。

二次相続で総合的な相続税を減らす

二次相続とは、例えば父親が亡くなった時に子供が相続し、その次に母親が亡くなってまた子供が相続することです。父親が亡くなった時を一時相続、その次に母親が亡くなった時を二次相続と言います。

一時相続だけでなく、二次相続のことも考えてトータルで相続税を抑えるという方法もあります。

例えば、一時相続の時には父親には配偶者(子供から見て母親)がいます。配偶者というのは相続において控除枠がとても大きく、相続額が1億6,000万円までであれば相続税がかかりません。また、1億6,000万円を超えても、法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないんです。

では一時相続の時に配偶者が全額相続すればいいのかといと、その時はよくても、二次相続の際に相続税が多額になってしまう、ということも考えられます。
このあたりはバランスよく相続することが大切で、素人が勝手に判断してしまうと、かえって相続税が高くついてしまうこともあります。

二次相続のことも考えて節税対策したい場合は、一度税理士に相談してみて、一時相続でどのように配分して相続するのがいいか聞いてみましょう。

まとめ

相続税を安くするには、相続が発生してからではなく、できるだけ早い段階から対策したほうが、より多くの金額を節税することができます。
特に贈与の非課税枠は、1年でも早くから始めておいたほうが節税効果が高いので、気づいた時点で始めるのがおすすめです。

土地の相続や二次相続については、気軽に決められるものではないため、できれば税理士に相談してみて、最善の方法を見つけてもらうのがいいでしょう。