遺産を相続したら、お金や不動産を手にすることになるので、臨時収入があったとして確定申告が必要ななのでは、と疑問に思われている方もいらっしゃいます。特に、確定申告をしたことがない方は、確定申告をどう進めていくのかも分からず不安になりますよね。
しかし、相続をしたからと言って、必ず確定申告が必要なわけではありません。では確定申告が必要な場合はいつなのでしょうか。
相続で確定申告が必要なケースとは?
相続で遺産を相続したら、自分で相続税の申告手続きを行うことになります。しかし、相続が発生したからといって、全員がこの申告手続きをするわけではありません。相続税には、基礎控除枠が用意されていて、遺産総額がこの基礎控除額以内であれば申告する必要はありません。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、とされています。そのため、相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、遺産総額がそれ以内であれば相続税の申告は必要ありません。
では基礎控除をこえて相続税の申告をした場合、自分がいくら相続したかというのは税務署に知られてしまいますが、それに対して確定申告は必要なのでしょうか。
確定申告というのは、本人の所得に対して申告するもので、相続のように何もせず手にしたお金に関しては収入とは見なされず申告の必要はありません。そのかわり、一定の金額をこえると相続税という税金がかかることになっています。
しかし、絶対に確定申告しなくていい、というわけではなく、必要なケースがいくつかあります。
相続した不動産や土地を売却した場合
現金ではなく不動産や土地、株などを相続した場合、そのまま持ち続けるわけではなく、売却するということもありますよね。その際は所得が発生したと見なされ、確定申告をする必要があります。
基本的に、土地や株を売却した時に確定申告でかかる税金は、
(売却額−取得費)×税率
となります。ただし、相続した遺産を売却する場合は、「遺産を譲渡した場合の取得費の特例」という特例があり、普通の税金より安く抑えることができます。
{売却額−(取得額+譲渡費用)}×税率
と、売却額から譲渡費用というものをさらに引いて計算できるようになるので、かかる税金は低く抑えられます。
譲渡費用の計算式は、
その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価格÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額
参考:国税庁タックスアンサー
で求めることができます。言葉が少し分かりにくいので例で見てみましょう。
Aさんが父から、現金1億円と評価額1億円の土地を相続したとして、相続税を5,000万円払ったとします。相続後、土地を評価額のまま1億円で売却したとします。
譲渡費用の計算は、
5,000万円(相続税)×1億円(売却した土地の評価額)÷2億円(相続税の課税価格)=2,500万円
になります。
本来でれば、もともとの土地の価格が2,000万円だとしたら、
(1億円−2,000万円)×税率、になりますが、相続税を支払っている場合、
{1億円−(2,000万円+2,500万円)}×税率
になるということで、かなり税金を抑えることができるのが分かるかと思います。
ただ、この特例を受けるには、相続が発生してから3年と10ヶ月以内に売却する必要がありますし、相続した際に相続税がかかり相続税がかかっている、という条件がありますが、条件を満たしていれば特例を利用することができます。
所得を生む遺産を相続した場合
マンションやアパート、駐車場など、所得を生む遺産を相続した場合、所得が発生することになるので確定申告が必要です。
確定申告する収入は、1月1日から見て、被相続人がなくなった日まではカウントせず、相続が発生してからの分を所得とします。例えば3月31日に被相続人が亡くなった場合、1月1日から3月31日についてはカウントせず、3月31日から12月31日に発生した所得に関してを申告します。
また、1月1日から3月31日までに発生した所得に関しては被相続人の所得になります。被相続人の所得がある場合、遺族が被相続人の確定申告をすることになります。これを準確定申告と言い、亡くなってから4ヶ月以内に申告する必要があります。相続人の確定申告は、普通の確定申告なので翌年の3月15日までに行えば大丈夫です。
相続した遺産を寄付した場合
相続した遺産を寄付した場合、確定申告によって節税メリットを受けることができます。
財産を寄付した場合、一定の条件を満たせば相続税で控除枠を利用することができ、相続税を抑えることができます。さらに、確定申告をする際にも控除を利用して所得税を抑えることができるので、2重に節税対策をすることができます。
寄付する先はどこでもいいわけではなく、日本赤十字やユニセフ、国や公共団体などの決められた寄付先でなければなりません。
寄付をする前に、寄付先に相続税の寄付控除が受けられるか確認するようにしましょう。
確定申告について
確定申告には白色申告と青色申告があります。
大きな違いは、所得が300万円より少ない場合は白色申告、300万円以上の場合は青色申告を選ぶということです。
所得が300万円を超えた場合は青色申告を選ぶようにしましょう。
申告方法は大きく3つあり、1つは自分で税務署に行き、相談窓口で教えてもらいながら書類を作成する方法です。
税務署に行く手間がありますが、その場でアドバイスをもらいながら確定申告することができます。ただ、金額が大きい場合や計算が複雑になる場合は税理士への依頼を勧められることもあります。
2つ目は、インターネットで申告する方法です。国税庁の電子申告システム『e-Tax』を利用して申告します。
『e-Tax』のほうが、税務署に行く手間もなく、書類を印刷したり添付する手間もないので、直接税務署に行くよりはメリットが大きいです。
3つ目は、税理士に依頼するという方法です。
一番手間も時間もかからず、正確に申告できるので、財産の種類が大きい方や忙しくて時間が取れない方は、税理士に依頼してしまったほうが楽です。金額は、安いところで5万円程度からになります。ただ、他の節税対策を教えてもらえたり、確定申告以外のアドバイスももらえるので、多少お金はかかりますが、メリットも大きいです。
まとめ
遺産を相続した場合、必ずしも確定申告をする必要があるわけではありません。
しかし、相続した不動産や土地を売却した場合、不動産によって賃貸収入などがある場合、遺産を寄付した場合は確定申告する必要があります。
土地や不動産を売却する場合、相続が発生してから3年10ヶ月以内であれば確定申告で控除を受けることができます。売却を考えている方は早めに準備するのがおすすめです。
確定申告には白色申告と青色申告があり、収入が300万円以上ある場合は青色申告を選ぶことになります。
確定申告は自分で税務署の窓口に行ったり、『e-Tax』を利用して申告することもできますし、忙しい方は税理士に依頼して申告することもできます。