土地や家を相続した際、気になるのは相続税がいいくらになるのか、ということですよね。
土地や家を相続すると、遺産総額が大きくなりやすく、その分相続税が高くなりやすいです。しかし、その家にその後も住む場合、相続税を支払えなくて家を手放すことにならないのか、という心配をされている方はけっこういらっしゃいます。
そこで活用したいのが、特定居住用宅地等の特例です。
居住用宅地の特例を活用すれば、不動産の評価額を80%減額することができ、相続税を支払わなくてよくなる場合もあります。
では、居住用宅地の特例とはどんな特例なのでしょうか。
居住用宅地の特例とは?
居住用宅地の特例とは、小規模宅地等の特例の1つで、被相続人が住んでいた家に相続人が一緒に住んでいた場合、その後も相続人が済めるように、土地の評価額を80%減額してもらえる制度です。
小規模宅地等の特例には他に、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等などがありますが、被相続人と相続人が同じ家に住んでいた場合は、特定居住用宅地等の特例が適用されます。
よく間違われますが、土地と家両方に適用されるわけではなく、あくまで土地に対して適用されます。
平成27年より前は240㎡までしか適用されませんでしたが、平成27年度から330㎡まで面積が広げられ、より節税しやすくなりました。また、330㎡を超える場合でも、330㎡までは80%減額されるので変わらず節税効果があります。
居住用宅地の特例を受けるための条件とは?
では居住用宅地の特例を受けるために必要な条件とは何でしょうか。
居住用宅地の特例を受けるには、相続人が誰なのかによって条件が変わってきます。
①配偶者
配偶者が相続人の場合、一緒に暮らして生計を共にしていた場合、特に条件はありません。
②親族
被相続人と一緒に暮らしていた親族の場合、少なくとも相続税の申告期限を過ぎるまではその家に住むことが条件になります。申告期限を過ぎれば売却しても違反にはなりませんが、念のため税理士に売却のタイミングは相談するようにしましょう。
③家なき子の親族
家なき子とは、持ち家がなく賃貸で暮らしている人の事を指します。
もし被相続人に配偶者や同居している親族がいない場合、家なき子の親族が居住用宅地の特例を受けることができる場合があります。
例えば、被相続人の子供や親戚の子が、持ち家がない場合などがこれにあたります。
ただ、家なき子の親族の場合少し条件が厳しくなります。
・相続人は、3年以内に自分や配偶者の持ち家、または3親等以内の親族の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家を過去に所有していたことがない
という条件があります。
分かりやすく言うと、この居住用宅地の特例を受けるために、持ち家を親族に買い取ってもらい賃貸として住んでいた場合はNGということです。また、申告期限まで家を所有すること、過去にその家を所有していたことがない、ということも条件になります。
どれくらい減額できる?
居住用宅地の特例では、330㎡までの土地の評価額を80%減額することができます。
もし330㎡以内の土地を5,000万円で相続したとします。
居住用宅地の特例を利用しなければ、他の遺産と合算して基礎控除を利用しても、相続税はかかってしまいます。
しかし居住用宅地の特例を利用すれば、土地の評価額を1,000万円まで下げることができます。法定相続人が1人だったとしても、基礎控除額は3,600万円あるので、他の遺産の金額にもよりますが、相続税がかからずに済む可能性があります。
居住用宅地の特例を受けるために、生前にできることは?
狭い土地に引っ越す
居住用宅地の特例では、330㎡までしか減額が適用されません。
もし被相続人が田舎の大きな家に住んでいたような場合、330㎡まで適用させたとしても相続税が高くなる可能性があります。
また、もし居住用宅地の特例を適用させず、土地を売って相続税の支払いにあてる場合でも、田舎の土地だとすぐに買い手が見つかるとも限りません。
もちろん、被相続人が生きている間に引っ越しをするというのは、生活環境を大きく変えてしまったり、住み慣れた土地を離れることになるため、必ずしも最善とは言えません。また、生前に引っ越しをするにしても、お金がかかりますし、住んでいた土地がすぐ売れるかどうか分からない、というのは同じです。
ただ、相続した後で売りたいけど売れない、という状況になるのであれば、いくら居住用宅地の特例で節税できたとしても望ましい結果とは言えませんよね。
まとめ
居住用宅地の特例では、土地の評価額を80%減額することができ、相続税を大幅に節税することができます。
この特例を受けるためには、相続人によって条件が変わってきますが、配偶者や一緒に住んでいた親族であればあまり厳しい条件はありません。
家なき子の親族が相続する場合、条件がいくつかありますが、適用できれば節税効果は大きいので、適用できるか確認したい方は一度税理士に相談してみるのがおすすめです。