被相続人と同居していた家を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用すると、土地の評価額を8割減額することができます。
しかし、被相続人が老人ホームに入居していた場合はどうなるのでしょうか。
小規模宅地等の特例では被相続人と「同居」していたことが条件ですが、最期まで家で過ごせる方は少ないですよね。
しかし相続の際、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、相続税の金額が大きく変わってくるため、特例が使えるかどうかはとても大切なポイントになってきます。
では、被相続人が老人ホームに入居していた場合、特例は使えるのでしょうか。
小規模宅地等の特例とは?おさらい
小規模宅地等の特例とは、被相続人と同居していた家を相続する場合、相続した土地の評価額が8割減額されるという制度です。
例えば、評価額3,000万円の土地を相続したとして、小規模宅地等の特例を適用しない場合、純粋に3,000万円が課税対象となります。
しかし小規模宅地等の特例を適用した場合、3,000万円が8割減額されるため、課税対象額は600万円に減ります。他の遺産と合わせても、もし基礎控除額内でおさまれば、相続税自体が0円になるということもあります。
しかしこの小規模宅地等の特例は誰でも受けられるわけではなく、条件があります。
小規模宅地等の特例を受けるための条件
小規模宅地等の特例を受けるための条件とは、
被相続人と同居していた親族が相続をする
ということです。
ポイントは「同居していた」かどうかですが、被相続人が老人ホームに入居していた場合はどうなるのでしょうか。
被相続人が老人ホームに入居していた場合は?
もし被相続人が老人ホームに入居していた場合は、下記の3つの要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
要件1.被相続人が要介護の状態であったこと
1つ目の要件としては、被相続人が要介護の状態であったこと、ということが挙げられます。
相続の開始時点で“要介護認定”又は“要支援認定”を受けている必要があり、健康な状態で老人ホームに入居していた場合はこの要件を満たしません。
また、要支援認定の申請中であったとしても、相続の開始後に要支援認定が認められれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
要件2.自宅を賃貸として貸し出していないこと
老人ホームに入居すると、自宅を使わなくなるので賃貸として貸し出したい、と思う人もいますよね。
しかし賃貸として貸し出してしまうと、減額率が悪くなってしまいます。
というのも、小規模宅地等の特例には相続した土地の利用目的によって、減額率が変わります。住宅用では80%減額ですが、人に貸していた場合、貸付事業用宅地にあたり、減額率は50%になります。
減額率は下がってしまいますが、賃貸用であれば相続した後も賃貸収入を得ることができます。
要件3.老人ホームがきちんと届出を出しているか
3つ目の要件は、老人ホームがきちんと届出を出している老人ホームか、ということです。
有料老人ホームの設置については、都道府県知事への届出が義務付けられていますが、中には未届出のまま老人ホームを運営しているところもあります。老人ホームの約1割が未届出のまま運営しているため、入居前にはきちんと確認することが大切です。
確認方法としては、各老人ホームに直接聞いてもいいですし、各市町村のHPで、施設名の一覧があり、そちらを確認してもいいでしょう。
相続が発生してからでは遅いので、入居前にしっかり確認しましょう。
相続税の申告で必要な書類
被相続人が老人ホームに入居していて、小規模宅地等の特例を利用したい場合は下記の書類が必要になるので、準備しておきましょう。
介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写し等
被相続人が要介護、または要支援の状態であったことを証明するために、介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写し等が必要になります。
もしなくしてしまっている時は、市区町村役場に申請して書面を作成してもらうことも可能です。
老人ホームの入所時における契約書の写し
老人ホームに入っていたことを証明するため、入所時の契約書の写しも必要になります。
もしなくしてしまっている時は、老人ホームに依頼し、契約書のコピーをもらうようにしましょう。
まとめ
小規模宅地等の特例は、被相続人と同居していたことが条件になりますが、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、特例を受けることはできます。
ただ、被相続人が要介護や要支援の状態でないと、この小規模宅地等の特例を受けることができません。また、きちんと都道府県知事へ届出をしている老人ホームでない場合も、特例を受けることができません。
特例を受けるか受けないかで、相続税の金額は大きく変わってくるので、入居前にしっかり確認するようにしましょう。