平成28年1月から本格的に運用され始めたマイナンバー(個人番号)制度。まだいまいち使い方が分からない、という方も多いですし、相続税の申告に必要なのかどうかも分からない、という方が多いですよね。
確定申告などの税金に関する申告では必要ですが、相続税の申告ではマイナンバーは必要なのでしょうか。
また、必要な場合はどのように提出するのでしょうか。
相続税の申告にマイナンバーは必要?
相続が発生し、遺産を相続することになった場合、相続人はマイナンバーの提出が必要になります。
相続人が複数人いる場合は、代表者だけでなく全員のマイナンバーを提出します。1つの申告書に全員のマイナンバーを記入することになるので、1人が記入したら、書類をまわすなどして全員分記入します。
以前は被相続人のマイナンバーも記入が必要でしたが、被相続人のマイナンバーを入手するのが難しいため、被相続人のマイナンバーは不要となりました。
マイナンバーが記載されている書類は、特定個人情報の書類として取り扱いにもルールがありますが、相続税の申告書についてはこれには該当しないため、相続人等の間での本人確認をする行為も不要になります。
マイナンバーの記入欄
相続税の申告書にマイナンバーを記入するのは、申告書の「第1表」のみになります。
相続人が複数人いる場合には、「第1表(続)」として2名ずつ枠が増えていきます。
マイナンバー記載の際に必要な添付書類
申告書にマイナンバーを記載する以外に、添付書類も必要になります。
添付書類は、
- マイナンバーカードのコピー
- マイナンバーの番号がわかる書類と確認するための原則写真つきの書類添付2種類
のどちらかになります。
マイナンバーの番号がわかるものと、マイナンバーの番号の持ち主であることを確認できるもの、が必要になりますが、マイナンバーカードがある場合はマイナンバーカードに身元確認できるものが記載されているので、書類添付などは必要ありません。
マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードがある場合、表面に身元確認できるもの、裏面にマイナンバーの番号が記載されているので、両面をコピーして提出します。
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない場合、番号が分かる書類と、身元を確認できる書類を提出する必要があります。
番号は、マイナンバーの通知カード、もしくはマイナンバーの番号が載っている住民票が有効です。身元を確認できる書類は、運転免許証やパスポートなど、顔写真つきのものを1つ用意しましょう。
税理士に依頼する場合は取り扱いに注意
相続税の申告は自分でもできますが、申告している90%の方が税理士に依頼をしています。相続税の計算は税理士でも難しく、相続税の申告に慣れていないと何度も計算をしたり、最悪計算ミスをすることもあるほど、複雑になりやすいです。
そのため、税理士に依頼して申告する人がほとんどですが、税理士に依頼する場合はマイナンバーの取り扱いには少し注意が必要です。
例えばメールで画像を送る場合など、必ずファイルにパスワードをかけるようにしましょう。もし対面で渡せる場合は対面で渡すとより安心です。
また、税理士事務所でマイナンバーをどのように保管しているかも確認したいところでうs。マイナンバーの情報漏洩は大きな問題となるため、きちんと保管されているかどうかは大切です。
マイナンバーは収集方法や管理方法、管理の状況など、法律によって規定があります。そのため、きちんと法律を守っているかどうか、どのように管理しているのか、ということは、依頼前に説明してもらうといいでしょう。
まとめ
相続税の申告をする場合、マイナンバーの提出は必須になっています。
相続人が複数人いる場合は、全員分のを提出し、被相続人のマイナンバーは提出しなくても大丈夫です。
第一表にマイナンバーを記入し、加えて、マイナンバーカードがある場合は表面と裏面のコピー、ない場合は番号が確認できるものと、身分証明書のコピーを提出します。
税理士に依頼する場合は、マイナンバーをどのように管理しているか、きちんと確認するようにしましょう。