不動産を相続することが決まっている時、気になるのが相続税がどれくらいになるかではないでしょうか。不動産の節税対策にはいくつか方法がありますが、有名なのが小規模宅地等の特例です。小規模宅地等の特例を適用すると、不動産の評価額を80%下げることができ、その分相続税を下げることができます。
ただ、小規模宅地等の特例を活用するには、相続する人が配偶者か、同居していた親族か、持ち家のない親族である必要があります。
今回は、同居していた親族が相続する場合について、同居の定義など見ていきましょう。

小規模宅地等の特例で同居していた親族とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人の配偶者や同居していた親族が不動産を相続する場合、土地の評価額を下げて相続税を計算できる制度のことです。残された遺族が、その後の生活に困らないように用意された制度で、活用するとこで相続税をぐっと下げることができます。
では、同居していた親族、というのは、どこまでの範囲が認められているのでしょうか。

同居していた、というのは下記の4つの観点から判断されます。
1.日常の生活がどんな状況だったか
2.相続人が家に同居した理由
3.家の構造や設備の状況
4.相続人が、ほかに生活の中拠点となる場所があるかどうか

同居と認められるかどうかというのが大きなポイントになるため、自分では同居と思っていても実は同居とみなされず、特例が適用されなかった、ということは避けたいですよね。思い込みで特例が受けられると思って申請したら、実は適用されなくて多額の相続税を支払うことになった、ということもあり得ます。
では、同居とはどのようなケースまで認められるのでしょうか。具体的な例を見て見ましょう。

親と子供が1つの家で暮らしていた→OK

親と子供が1つの家で、一緒に暮らしていた場合は同居として見なされます。

二世帯住宅で一緒に暮らしていた→場合による

二世帯住宅で一緒に暮らしていた場合は、同居として見なされる場合と、見なされない場合があります。その違いは、住宅の構造ではなく、登記の仕方にあります。登記には2種類あり、共有登記と区分所有登記があります。共有登記は一棟の建物の中で割合を決めて複数人が一緒に住む形態の登記です。区分所有登記は、一棟の建物の中で区分を分けて複数人が一緒に住む形態の登記です。このうち、共有登記は同居と見なされますが、区分所有登記は同居と見なされません。
登記情報は、法務局で閲覧することもできますし、有料ですがインターネットで閲覧することも可能です。

週末だけ一緒に過ごしていた→NG

平日は別々に過ごし、週末だけ子供が親元のところへ行き一緒に過ごしていた場合は、同居とは見なされません。
生活の拠点が一緒でないと同居とは見なされないので、週末どれだけ長い時間一緒にいたとしても、同居していたことにはなりません。

親と同居していた子供が家族を残して単身赴任していた→OK

もともと親と同居していて、子供が家族を残して単身赴任していた場合は、同居していたと見なされます。
この場合、親と子供はほとんどの時間を一緒に過ごしていないことになりますが、単身赴任が終われば子供が戻ってきて再び同居していたと考えられます。そのため、一時的に同居状態ではないですが、同居していたと見なされます。

親と同居していた子供が親の死後引っ越した→引っ越しのタイミングによる

もともと親と同居していた、ということで、同居の条件は満たされます。
ただ、小規模宅地等の特例では、相続人が同居していて、被相続人が亡くなった後もそこに住み続ける、ということが条件になっています。
住み続けたいけど、相続税を支払うのに現金が足りず、家を手放さなければならない、という自体を防ぐための特例なので、被相続人が亡くなった後そこに住まないのであれば、この特例を受けることはできません。

細かいことを言うと、相続税の申告をする時点で住んでいることが条件になります。
例えば、申告が終わってから、色々考慮して引っ越す、ということでも条件にあてはまるので、特例を適用することができます。
特例を受けるためだけにギリギリまで住んで、すぐ引っ越して売却、というのはあまりおすすめできる方法ではありませんが、一応条件にはあてはまるので、特例を適用ことはできます。

子供がとりあえず住民票だけ移す→NG

同居はしていないけど特例は受けたい、と思った時、住民票だけ移せばいいのではないか、と思う方はけっこういらっしゃいます。ただ、住民票だけ移すのは、同居をしていたという条件を満たしていません。
住民票だけ移しても、税務署は郵便物の配達状況や、光熱費を誰が払っていたかなど、細かく調査します。そのため、住民票だけ移して同居はしていない、というのはバレてしまうでしょう。

子供だけ泊まり込みで親の介護をしていた→NG

子供が家族を残して、自分だけ介護のために親の家に泊まり込んでいた場合は、生活拠点は別と考えられ、同居していたとは見なされません。
親が亡くなった後は、自分の家での生活に戻るのが一般的ですし、あくまで一時的に一緒に暮らしていた、と見なされます。

同居していたけど親が老人ホームに入った→OK

もともと同居していたけど、親が老人ホームに入って一緒には暮らしていなかった、という場合は同居していたと見なされます。ただ、親が老人ホームに入るタイミングで、入れ替わりで子供が引っ越してきた、という場合は同居していたとは見なされません。
あくまで老人ホームに入る前に同居していた期間があるかどうか、ということが大切になってきます。

相続税のことも考慮したマイホーム購入を

マイホームの購入を検討している方は、一度、実家をどうするか、誰が相続するか、他に財産はどれくらいあるのか、というのを考えてからのほうがおすすめです。
場合によっては、マイホームを購入したのに、その支払いと相続税の支払いが重なってしまうかもしれません。
親に財産のことは聞きづらいかもしれませんが、特に一人っ子の方はいづれ相続することになるので、相続した時のことも考えて一度聞いてみるのもいいでしょう。

相続税のことを優先して住む場所を考えるのはちょっと…と思うかもしれませんが、相続税の対策は早くからプランニングするにこしたことはありません。

また、すでにマイホームを購入している場合でも、親と同居するという選択肢はないかどうか、早めに検討してみるのがおすすめです。

まとめ

不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を活用すると、相続税をグッと抑えることができます。場合によっては相続税が0円になることもあるでしょう。
ただ、この特例は被相続人と同居していた、ということが条件になります。
介護のために一時的に一緒に住んでいた、週末だけ一緒に過ごしていた、住民票だけ移した、というのでは、同居をしていたとは見なされず、この特例を活用することはできません。

小規模宅地等の特例を適用できると思って相続税の計算を進めていたけど、実際は適用できなくて相続税が高額になってしまった…ということにならないよう、しっかり確認するようにし、心配であれば税理士に一度相談してみるのがおすすめです。