被相続人が亡くなられ、生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取ることになるでしょう。
残念ながら、死亡保険金にも相続税がかかることになります。
ただ、受取人を誰にするのか、ということはとても大切です。受取人を誰にするかによって、相続税の金額が大きく変わってくるのです。

では、死亡保険金は誰を受取人にするのがいいのでしょうか。
また、受取人によって相続税はどれくらい変わってくるのでしょうか。

生命保険の死亡保険金には非課税枠がある

生命保険の死亡保険金には、非課税枠が用意されています。
非課税額は、法定相続人の人数×500万円、になります。

例えば、Aさんが亡くなり、妻と子供2人がいる場合、この妻と子供2人が法定相続人となります。
法定相続人のついてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

法定相続人が3人なので、非課税額は1,500万円となります。1,500万円を超える死亡保険金については、他の預金などと同じように相続税がかかります。
この1,500万円については、それぞれ500万円ずつ利用できる、というわけではなく、受け取る保険金の金額によって変わってきます。

受け取る金額で変わる非課税額

死亡保険金に非課税枠があることはご存知の方も多いですが、誰を受取人にするのかどうかで相続税の金額が大きく変わってくるんです。では誰を受取人にするのがいいのでしょうか。
死亡保険金の非課税になる金額は、死亡保険金を受け取る金額の割合によって変わってきます。
先ほどのAさんの場合、例えば妻と子供2人がそれぞれ同じ金額を受け取る場合、皆500万円ずつの非課税枠が利用できます。
しかし、子供は受け取らず妻が全額受け取る場合、妻は1,500万円の非課税枠が利用でき、子供たちの非課税枠は0円になります。
妻が半分、もう半分を子供たちがまた半分ずつ受け取る場合、妻は750万円の非課税枠が利用でき、子供達はそれぞれ375万円ずつ利用することができます。

このように、非課税枠は一度全体の金額を算出した後、実際に死亡保険金を受け取る割合によって利用できる非課税額も変わってきます。

死亡保険金の受取人は誰がいい?

では、死亡保険金の受取人は誰にしておくのがいいのでしょうか。
実は、一番いいのは子供、次に配偶者、最後に孫という順番になります。

理由としては、配偶者については1億6,000万円までは非課税枠が用意されているからです。もし1億6,000万円を超える場合でも、法定相続分以内であれば全額非課税となります。そのため、死亡保険金の非課税枠を利用しなくても、ほとんどの場合は相続税は0円になります。
配偶者はほぼ無条件で非課税なので、その分子供を受取人にして、子供が非課税枠を利用するほうが、節税対策になるのです。
では孫はどうでしょうか。
孫については、実は死亡保険金は非課税が適用されないことがあります。というのも、死亡保険金の非課税が適用されるのは、法定相続人だけです。孫が法定相続人となるのは、子供がすでに亡くなっていて、代襲相続をする場合か、孫を養子縁組している場合だけです。そのため、子供がまだ生きているうちに養子縁組していない孫を受取人にすると、孫は法定相続人にはならないので、非課税が適用されません。そのままダイレクトに相続税が課せられることになります。
また、孫が相続をする場合、相続税の2割加算が適用されてしまいます。相続税の2割加算は、配偶者、子供、両親以外が相続する場合は全員課せられます。そのため、孫でなくても祖父母、兄弟姉妹が相続する場合は2割加算しなければなりません。

孫でも3年以内加算される

よく、亡くなった時に全部遺産を相続してしまうと相続税が高くなるから、生前から贈与しておいたほうがいい、というのを聞いたことはありませんか。確かに、贈与は1年に1人あたり110万円まで税金がかからないので、生前に少しずつ贈与しておくと節税効果があります。
しかし、亡くなる直前にそれを知って、駆け込んで贈与することを防ぐため、亡くなる前3年以内に行われた贈与に関しては、贈与がなかったことにされます。つまり贈与してから3年経っていないと、贈与しても節税効果はないのです。
ただ、孫に関してはこの3年以内加算が無効と言われていて、孫への贈与の場合は、原則として対象となりません。そのため、「贈与は孫にしたほうが節税効果が高い」というようなことを、本や新聞で見たことがある人も多いでしょう。
では孫に贈与しておけば安心かというと、そうではありません。もし死亡保険金の受取人を孫にしていた場合、この「3年以内加算が無効」ということが無効になってしまい、結局「3年以内加算」が適用されてしまうのです。
そのため、孫を受取人にすると、非課税にならない、2割加算はある、もし生前贈与していた場合その節税効果もなくなる、とかなり不利になってしまうのです。

実際にどれくらい節税効果がある?

では非課税枠を利用すると、どれくらい節税効果があるのでしょうか。
現在預貯金6,000万円があるAさんが、将来自分が亡くなった時のことを考えて生命保険に加入しようとしています。
将来相続する時は、妻と子供1人が相続をする予定です。

もし生命保険に加入しなかった場合、法定相続人は妻と子供の2人なので、基礎控除額は4,200万円となり、1,800万円に対して相続税がかかることになります。1,800万円にかかる相続税は15%、控除額50万円なので、220万円の相続税がかかることになります。

これを預貯金6,000万円のうち2,000万円は生命保険に加入したとします。
この場合、基礎控除額4,200万円に加えて1,000万円は生命保険の非課税枠を利用することができます。課税対象額は800万円となり、相続税は10%の80万円になります。

この後、誰がいくら相続するかによって使える控除額は変わってきますが、まずは全体の相続税は、140万円も節税することができます。
法定相続人の数で使える控除額も変わってくるので、将来のことを考えて生命保険に加入しようか悩んでいる、でもいくら加入しておけば節税効果が最大に利用できるか知りたいという方は、一度税理士に相談するのがおすすめです。

まとめ

生命保険の死亡保険金は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠を利用することができます。
しかし受取人を誰にするかによって、その節税効果は大きくかわってきます。
特に孫を受取人にすると、2割加算やそもそも非課税の対象にならないこともあります。配偶者はもともと配偶者控除が利用できるので、節税効果というのはほとんど得られない場合が多いです。

もし節税対策のために生命保険に加入しようか悩んでいる方は、受取人までしっかり考えておいたほうがいいので、一度税理士に相談してみるのがおすすめです。