相続税がどうしても支払えない、そんな時は延納・物納という制度が用意されています。
ただ、延納や物納は誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
では延納や物納を利用するには、どのような条件があるのでしょうか。
また、延納や物納を利用すると、その後どのように支払いをしていくのでしょうか。
延納・物納とは?
相続税とは、遺産を相続しているのだからその遺産から支払えるのではないか、と思いがちですが、遺産には現金だけでなく、不動産や土地など現金でないものもあります。
そのため、支払いが難しい場合は、支払い期限を延ばしてもらう延納という制度があります。また、不動産や株などの物でかわりに納税する物納という制度もあります。
誰でも利用できるわけではなく、支払いをするための現金がありません、ということを証明しなければなりません。
また、延納とは、国からお金を借りて借金している状態と同じなので、利子をつけて支払いをしていく必要があります。
クレジットカードのリボ払いのように簡単にできるものではなく、きちんと申請をして許可をもらわなければ、延納することはできません。
申請は、相続の発生から10ヶ月以内が期限となっていて、提出が必要な書類もあるので、できるだけ早くから準備するのがおすすめです。
相続が発生したら、まずは遺産総額、相続税がどれくらいになるのか、それが支払えない場合はいくらまで延納できるのか、10ヶ月のうちに全て把握し、延納を申請する場合には書類を作成する必要があります。
延納するための条件
では延納するために必要な条件とは何でしょうか。
延納を利用するには、
1.相続税の納税額が10万円を超えている
2.金銭で納付することが困難である
3.期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出する
4.延納税額に相当する担保を提供する
ことが条件となります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
1.納税額が10万円を超えている
こちらは、相続税の納税額全体ではなく、相続人ごとの話です。例えば兄弟のうち、兄が納税額20万円、弟が5万円だとしたら、兄は納税額10万円を超えているため条件を満たしますが、弟は満たしていないことになります。
2.金銭で納付することが困難である
こちらは、相続した財産プラス、相続人が持っている財産を足しても支払いが難しい、ということです。よく間違われるのが、相続した財産だけでは支払えない、というのが条件のように思われますが、それだけではなく相続人の財産もプラスしなければなりません。
ただ、相続人の財産すべてを支払いに充てなければならないということではなく、生活に必要な金額や事業で必要な金額などは考慮してもらえます。
3.期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出する
相続が発生してから10ヶ月以内に、延納申請書と担保提供関係書類を提出する必要があります。担保提供関係書類とは、もし支払いができなくなった時のために担保を設定する必要があるため、その関係書類になります。
4.延納税額に相当する担保を提供する
国は、相続税の支払いを必ずしてほしいので、もしもの時のために担保がなければ延納を認めてもらえません。
土地を担保にする方が多いですが、延納税額が100万円以内で、延納機関が3年未満の場合は担保がなくても延納することができます。
延納限度額はいくら?
では、延納できる限度額はいくらでしょうか。
延納できる限度額は、人によってかなり変わってきます。
・納税する日にどれくらいの金融資産を持っているか
・そのうちいくらを納税にあてても生活や事業に差支えがないか
を基準に判断されます。
金融資産というのは、相続した遺産だけでなく、相続人の遺産も含まれます。家にある現金、預貯金、さらにすぐに売却できる資産(解約が簡単で負担の少ない積立金や保険など)が金融資産としてカウントされます。
そのうち、納税にあててもその後の生活や事業に差し支えない金額を納税することとして、残りの足りない分を延納限度額とします。
生活や事業に差し支えのない金額というのは、事業の場合、前年度同時期の実績を踏まえて、当面運転に困らない金額を推計します。
生活に関しては、生活費の3ヶ月になります。前年の収入から社会保険料や税金を引いた金額を、12ヶ月分で割って1ヶ月あたりの生活費を算出します。
物納の限度額
延納制度を利用しても納税が難しい場合は、物納という制度もあります。
しかし国はできるだけ現金で相続税を納税してほしいので、限度額の算出が延納とは少し違います。
物納の限度額は、延納の限度額からさらに見込まれる臨時的収入の金額が引かれます。
臨時的収入とは、概ね1年以内に発生が見込まれる臨時収入から、臨時的に発生する支出を引いたものになります。
例えば貸し付けていたお金が返ってくるとか、事業で半年後に収入があるとか、逆に新規事業で支出があるとか、そういった1年以内に発生が見込まれるものを差し引きます。
その金額を引いたものが、物納の限度額になります。
延納できる期間と利子
では延納はどれくらいの期間することができるのでしょうか。
延納できる期間は、だいたい5~20年です。資産のうち不動産が何%を占めるかどうかでも変わってきます。
不動産の割合が50%未満の場合、一般的な延納期間は5年まで、利子は年6.0%になっています。
不動産の割合が50%以上の場合、一般的な延納期間は10~20年、利子は年3.6~5.4%になっています。
延納審査にかかる期間
延納の審査は、書類を提出して申請してから、3ヶ月以内には許可または却下がなされます。
ただし、担保が多い場合や、気象条件によって担保財産の審査に時間がかかる場合は最長6ヶ月まで審査を延期することがあります。
もしその間に、書類の訂正などを求められたら、応じるようにしましょう。
延納許可の取り消しに注意
延納許可が一度降りても、支払を滞納してしまったり、延納条件に違反した場合などは、延納許可が取り消されることになります。
延納許可が取り消されると、残りの相続税を一括で支払うことになります。
もし延納したにも関わらず支払いが難しい場合は、原則として、支払期限がまだであれば延納条件を変更申請することができます。また、それでも難しい場合は物納での納税に変更申請することも可能です。
どうしても支払いば難しそうであれば、許可が取り消しになる前に、早めに条件変更の申請をするのがおすすめです。
まとめ
相続税の支払いが難しい場合、支払を分割にする延納という制度があります。
国から借金をしている状態なので、クレジットカードのリボ払いのように手軽にできるものではありませんが、きちんと条件を満たしていれば、分割での支払いが認められます。
それでも納税が難しければ、物納という方法もあります。
相続というのは、いつどのタイミングで発生するかあらかじめ分からないうえに、いざ発生すると10ヶ月で相続税の納税を求められます。
一気に支払うのが難しい、すぐに現金化できず、納税が間に合わないかもしれない、そんな時は延納の制度を検討してみましょう。
作成する書類があるのと、条件を勘違いしたりすると審査に通らなくなってしまうので、心配な方は税理士に依頼することで、スムーズに延納申請することができるのでおすすめです。