
相続税の手続きって大変そう、と思われている方も多いですが、必ずしも全ての方が税務署に申告しなければならないというわけではありません。そのキーを握っているのが基礎控除というものです。この基礎控除を利用して、課税財産が0円になれば、相続税はかかりませんし申告も必要なくなります。では基礎控除とはどんな内容なのでしょうか。
相続税における基礎控除とは
相続税における基礎控除とは、亡くなった方の遺産を相続する際に、ある範囲の金額以内であれば相続税を支払わなくてもいい、というものです。
相続税はまずは遺産の総額を割り出すことから始めますが、その遺産の総額が基礎控除額を下回る時は、課税対象となる遺産がなくなるので、税金もかからないことになります。逆を言えば、遺産総額が基礎控除額より多い場合は、そこから相続税がいくらかかるかを計算し、税務署に申告する必要があります。
ではその基礎控除額とはどれくらいの金額なのでしょうか。
基礎控除額はどれくらい?
基礎控除額は一定の金額ではなく、下記のように計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人の場合は3,600万円が基礎控除額となり、法定相続人が2人の場合は4,200万円が基礎控除額となるんけです。つまり、その時々によって基礎控除額は変わってくるので、「○○円だから相続税がかからない」という風には言い切れないんですね。
では法定相続人とはどのように数えるのでしょうか。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律上相続をする権利のある人のことを指します。原則として、被相続人の配偶者と、被相続人と血縁関係にある人が対象で、それぞれ相続順位が決まっています。この相続順位によって、法定相続人が決まってきます。
順位1.子供、孫
順位2.父母、祖父母
順位3.兄弟姉妹
例えば、亡くなった方の遺族が子供と母である場合、子供が法定相続人となり、母は法定相続人になりません。遺族が祖父母と弟だった場合、祖父母だけ法定相続人になる、というようになります。
配偶者がいる場合は?
配偶者がいる場合は、上の順位に配偶者がプラスされることになります。
例えば、遺族が配偶者と子供、母の場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。
遺族が配偶者と兄弟の場合、配偶者と兄弟が法定相続人になります。配偶者がいない場合は、上の順位にしたがって法定相続人が決められます。
養子がいる場合は?
養子も、実の子供と同じ順位で法定相続人になります。ただ、養子の場合は人数に制限があり、
実子がいない場合→2人まで
実子がいる場合→1人まで
しか法定相続人になることはできません。
相続放棄をした人がいる場合は?
相続放棄をした人がいる場合はどうでしょうか。相続放棄をしても、実は法定相続人の数には影響がありません。法定相続人と実際に相続する人は必ず一致するわけではないので、相続放棄をした人がいても法定相続人の数に含めて数えましょう。
代襲相続があった場合は?
両親、子供、孫、という家系で見た場合、一般的には両親の方が先に亡くなるため、相続もそれを基準としています。しかし先に子供が亡くなった場合、孫のかわりに両親がいったん相続することを代襲相続と言います。
多くは両親が亡くなり、子供が相続をし、子供が亡くなれば孫が相続する、という順番になりますが、子供が先に亡くなった場合、孫のかわりに両親が相続できる法律が代襲相続になります。また、その場合孫のことを代襲相続人と言います。
この代襲相続があり、その後両親も亡くなった場合は、孫は実子と同じように扱われます。孫が1人の場合は実子1人、孫が2人の場合は実子が2人、として数に含められます。
遺言によって法定相続人以外が相続する場合は?
遺言があり、法定相続人以外の人が相続する場合、法定相続人の数には含めることができません。法定相続人はあくまで法律上決められた相続人であって、実際に相続するかどうか、というのには影響されません。この、法定相続人ではないけど遺言によって相続することになった人のことは、「受遺者」と言います。
基礎控除の計算具体例
例1.遺産総額4,000万円、配偶者と子供2人が法定相続人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円
→課税遺産総額0円
例2.遺産総額5,000万円、子供1人が法定相続人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×1=3,600万円
→課税遺産総額1,400円
遺産総額1億円、配偶者と子供3人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円
→課税遺産総額4,600万円
基礎控除以外の控除でさらに減額を!
これまで基礎控除について説明してきましたが、相続税においては基礎控除以外にも利用できる控除がいくつかあります。
配偶者控除
配偶者控除とは、戸籍上配偶者であれば婚姻年数に関係なく利用できる控除です。配偶者が相続する遺産のうち課税対象となるものが1億6,000万円までであれば相続税が0円になります。また、1億6,000万円を超えても、法定相続分であれば相続税は課税されません。ただ、配偶者控除を受けるためにはいくつか条件があります。
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未成年控除
未成年控除とは、未成年であれば受けられる控除で、10万円×満20歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り捨て)が控除されます。
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障害者控除
障害者控除とは、日本国内に住んでいて障害を持つ相続人が受けられる控除です。通常の障害の場合、10万円×満85歳までの年数(1年未満の端数は切り捨て)、重度の場合、20満円×満85歳までの年数(1年未満の端数は切り捨て)が控除されます。
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贈与税額控除
被相続人が生前、遺産を贈与していて贈与税を支払っている場合、贈与税と相続税を重ねて払ってしまうことになるので、贈与税の金額分は相続税から差し引くことができます。これを贈与税控除といいます。もちろん、贈与額が基礎控除額以下で贈与税を支払う必要がなかった場合はこの控除を受けることができません。あくまで、贈与税を支払っていた時に限るので、もし贈与税を支払っている方は贈与税控除も利用するようにしましょう。
相次相続控除
相次相続控除は、被相続人が10年以内に相続や遺贈によって相続税を支払っていた場合、今回の相続人の相続税が一定金額控除される制度です。例えば両親のどちらかが亡くなり、後を追うようにもう一人も亡くなるということは珍しいことではありません。その際、1つの財産に対して短期間で2度も税金がかかってしまうため、相続税が控除される制度があるんです。控除されれる金額は、
前回の相続の際支払われた相続税×{1-(前回から今回までの経過年数×10%)}
で計算します。わかりやすくいうと、前回の相続から1年未満であれば100%、1年経つごとに90%、80%と控除される金額が減っていく、ということです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた居住用や事業用の土地を相続した場合、一定の要件を満たせば80%または50%まで評価額を減額できる、という制度です。
例えば被相続人が1億円の相続評価額の土地を持っていたとして、小規模宅地等の特例が適用される場合、2,000万円の評価で相続税を計算することができます。
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まとめ
相続税は、基礎控除を利用することで、金額によっては税金を支払わなくてよくなることもあります。また、基礎控除だけでなく、配偶者控除や未成年控除などを利用することで、相続税を減額することができます。
相続税の計算は、控除を利用すると少し複雑になってくるので、どれくらい減額できるか気になった方は、他の記事もぜひ参考にしてみてください。