親族に結婚を認められなかった、などの理由で婚姻届けを出していなく、内縁関係にある人は少なくありません。
最近では、婚姻届を出す出さないにこだわらず、あえて内縁関係でいる人も増えています。
しかしこと相続においては、内縁関係だと相続権がなく、税額減額も受けられないので不利になってしまいます。
では、内縁関係だと相続することはできないのでしょうか。
内縁の妻とは?
内縁の妻とは、一緒に生活していて事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届を出していないので法律上は配偶者ではない妻のことです。
はたから見たらどちらも変わらないように見えますが、法律上では配偶者と認められないため、結婚することによって得られる税金や年金の優遇制度を受けることができません。
ただ、内縁関係は婚姻に準ずる関係とされているので、いくつか法律で保護されるものもあります。
対して愛人は、どちらか一方、もしくは両者が既婚者であり、不倫関係にある状態です。愛人は法律で保護されることはありません。
愛人のことを内縁の妻、と思っている方もいらっしゃいますが、どちらか一方でも既婚者である場合は内縁関係ではなく不倫関係にあるので注意が必要です。
内縁の妻でも遺産を相続できる?
では内縁の妻でも遺産を相続することはできるのでしょうか。
内縁の妻でも、法律上唯一相続が認められているものがあり、賃借権です。例えば一緒に暮らすために男性が借りたマンションがあり、男性が亡くなったとします。本来であれば婚姻関係にないので、男性名義で借りているマンションなら出ていかなくてはいけませんが、生活の場所を奪ってしまうのは権利の濫用にあたります。いくら内縁関係だったとしても、夫が亡くなったからといって生活の場所まで失うことはないんですね。そのため、内縁の妻であっても賃借権は相続することができ、そのままマンションに住み続けることができます。
ただ、法律上で認められているのは賃借権だけなので、それ以外は権利としては認められていません。裁判を起こしたとしても結果は変わりません。
内縁の妻でも相続する方法
では、内縁の妻だと遺産を相続する方法が一切ないのかと言うと、そんなことはありません。内縁の妻でも遺産を相続する方法は2つあります。
1つ目は、遺言書で認めてもらう方法、2つ目は特別縁故者になる方法です。
遺言書で認めてもらう方法
相続の際、遺言書はとても効力を持ちます。たとえ法定相続人がいたとしても、適切な方法で遺言書を書いていれば、遺言書に書かれた人が相続人となります。
そのため、内縁の妻に相続させたい場合は、遺言書に「相続財産の全てを内縁関係者の者に譲る」と書いておけば原則として内縁の妻が相続人になります。
ただ、遺言書で指定する場合に気をつけたいのが遺留分です。
遺留分とは、本来相続するはずだった法定相続人が、一定の財産を相続することができる制度です。被相続人の家族が遺産を相続できないことで、その後の生活が苦しくなってしまうことを防ぐためです。
家族としても、本来相続できるはずだった遺産を第三者に全部渡してしまうのは、不本意である人も多いでしょう。
そのため、遺言書で相続人を決めたとしても、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしてくる可能性は十分にあります。
もし遺留分侵害額請求をされたら、必ず応じなければなりません。
遺留分は、本来相続するはずだった法定相続人が誰なのかによって変わってきますが、最大で遺産総額の1/2を請求される可能性があります。
そのため、遺言書によって内縁関係者に相続をさせる場合、遺留分によって後で揉めないよう、遺留分を除いた金額を相続させるように記載するのがおすすめです。
もし遺留分がいくらになるのか分からない、正確な書き方が分からない、という場合は税理士に相談するようにしましょう。
特別縁故者になる方法
相続が発生した際に誰も相続人がいない場合、身の回りのを世話していた人が特別縁故者として相続権を持つことができます。特別縁故者になるには家庭裁判所への申立てが必要で、10ヶ月以上かかります。ただ、相続人がだれもいないことが確定してから申立てするようにしましょう。
また、家庭裁判所に申立てをしたからといって必ず特別縁故者になれるわけではありません。家庭裁判所が認めない限りは特別縁故者になれません。
相続人が1人もいないというのは、相続人が亡くなっているか、または全員が相続放棄をしている状態ということです。それがしっかり確定していれば、申立てが受理される可能性は十分にあります。
愛人に遺産を相続することはできる?
では内縁関係者ではなく、愛人に遺産を相続することはできるのでしょうか。
もし被相続人に配偶者がいなければ、愛人でも内縁関係者として扱われ、特別縁故者になれる可能性もあります。
ただ、特別縁故者として認められるのは、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」に限ります。
愛人でその条件を満たすのは難しいでしょうから、実際は遺言書によって認めてもらうほうが現実的です。
もしくは、愛人に財産を残したい場合、生前贈与をするという方法もあります。
もし家族がいる場合は、家族にばれると揉める可能性もあるので、上手くやる必要がありますね。
内縁関係者の場合2割増税される?
相続税は、一親等の血族、もしくは配偶者以外が相続する場合、相続税は2割加算されます。
これは、内縁関係者だけでなく、兄弟や祖父母、甥っ子姪っ子などもこれにあたります。
そのため、内縁関係者が相続すると、それだけで相続税は2割加算されることを覚えておきましょう。
まとめ
内縁の妻であっても、遺産を相続することはできます。
ただ、普通にしていたら相続権はなく、遺言書によって認めてもらうか、特別縁故者の申立てをする必要があります。どちらか認めてもらえれば、内縁の妻でも遺産を相続することができます。
その際、内縁関係者だと、相続税が2割加算されることを覚えておきましょう。