かわいい孫へ財産を相続したい、そう思う方は少なくありません。しかし孫への相続は、そのまま行ってしまうと相続税が高くついてしまいます。
せっかく相続をしても、相続税が高くついて負担になってしまっては悲しいですよね。
では孫に財産を残したい場合、どうするのがいいのでしょうか。相続税を安く抑える方法など見ていきましょう。
孫にも相続できる?
そもそも、孫に相続することは可能なのでしょうか。
孫に相続するとしたら、以下の3パターンになります。
- 子供が既に亡くなっていて代襲相続する
- 遺言書によって孫に相続する
子供が既に亡くなっていて代襲相続する
遺言書がない場合、法律によって決められた法定相続人が相続人になります。法定相続人にはなれる人が決まっていて、子供がいる場合は子供、いない場合は孫、子供も孫もいない場合は両親、という風に、優先順位が高い順から相続人になります。
もしお子さんが既に亡くなっている場合、特に何もしなくてもお孫さんが相続人になります。
この、本来子供が相続するはずだったけど、亡くなっていて孫が相続することを代襲相続と言います。
遺言書によって孫に相続する
お子さんが亡くなっているわけではなく、代襲相続にならない場合、遺言書によって孫を相続人にするのが一般的な方法です。お子さんが先に亡くなっているケースのほうが少ないでしょうから、基本的にはこちらの方法が選ばれるでしょう。
孫に相続する場合、2割加算に要注意
相続税は、相続する人によっては2割加算というものが適用されてしまいます。
2割加算は、配偶者、子供・両親など一親等の血族、代襲相続人となる孫、以外の人が相続する場合、相続税が2割加算されてしまうというものです。
相続税が100万円だとしたら、120万円に増えてしまうので、けっこう負担になりますよね。
代襲相続が起きて孫が相続する場合は適用されませんが、遺言書によって孫が相続する場合、一親等の血族ではないので2割加算が適用されてしまいます。
孫を養子縁組したら?
勘が鋭い方は、孫を養子縁組したら2割加算されないのでは?と気がつくかもしれませんが、そうやって相続税対策する人が多かったので、養子縁組した孫に関しても2割加算が適用されるようになりました。
また、子供が相続放棄した場合は、孫が相続人になりますが、この場合も2割加算が適用されてしまいます。
トータルで見て節税という見方も
子供がまだ生きているのに孫に相続すると、遺言書を作成しようが孫を養子縁組しようが相続税の2割加算は避けられません。そう思うと孫に相続するのはとても損に思えますが、子供→孫に相続するのと、直接孫に相続するのでは、直接孫に相続するほうがトータルの相続税を抑えることができます。
子供→孫に相続することで、相続は2回発生することになります。
2割加算はされませんが、2回分の相続税が発生してしまうので、トータルで支払う相続税は高くなってしまいます。
実際に、直接孫に相続する場合と、子供→孫に相続する場合とで、どれくらい相続税が変わるかはこちらの記事(相続税の2割加算とは?損するケースと得するケース)でご紹介しています。
孫に財産を残したいなら生前贈与がおすすめ
孫に財産を残したい、でも相続税の負担を軽くしたい、という場合は生前贈与がおすすめです。
生前贈与であっても、贈与税がかかりますが、いくつか非課税枠が用意されているので、上手く利用することで非課税で贈与することができます。
そうやって生前に少しずつ贈与しておくことで、相続する時の財産を減らし、相続税を安く抑えることができます。
毎年110万円の暦年贈与
毎年110万円までの贈与であれば、非課税で行うことができます。贈与する人、1人あたり110万円なので、孫が4人いる場合は1人ずつに110万円を贈与することができます。
年数に制限もないため、10年20年と毎年贈与することで、かなりの金額を贈与することができます。ただ、毎年同じタイミングで同じ金額を贈与していると、節税目的だと疑われてしまうので、贈与するタイミングや金額などずらすようにしましょう。
住宅取得資金等の贈与で最大1,200万円非課税
孫が住宅を購入する際、住宅資金として贈与する場合は、最大1,200万円までが非課税となります。
ただし条件がいくつかあり、
- 受贈者が20歳を超えていること
- 受贈者の年収が2,000万円以下であること
- 受贈者が過去に同じく住宅取得資金等の贈与を受けていないこと
- 贈与した翌年3月15日までに住宅を取得してそこに住むこと
- 床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上を居住用にすること
- 新築または築20年以内、または一定の耐震基準を満たしていること
が条件となります。
教育資金の贈与で1,500万円非課税
教育資金の一括贈与は、受贈者1人あたり1,500万円まで非課税となります。
この制度を利用するためには、受贈者が金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に申請する必要があります。
もともと、扶養している家族に対しては教育資金を支払っても贈与税は課税されてません。しかし贈与した年に使い切ることが条件となります。
この教育資金の贈与では、複数年に渡って使ってもいい、という点が特徴です。
結婚・子育て資金の贈与で1,000万円非課税
もともと、扶養している家族が結婚資金や出産費用を贈与しても贈与税は課せられません。しかし結婚のたび、出産のたびに行うことが条件です。
この結婚・子育て資金の贈与は、必要な資金を前もって一括で贈与しても非課税になるというのが特徴で、1,000万円までが非課税となります。
この制度を適用するためには、受贈者が金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出をすることが条件です。
お金は使いたい時に引き出すことができます。
まとめ
孫に相続したい場合、すでに子供が亡くなっていれば何もしなくても代襲相続で孫が相続人に、亡くなっていない場合は遺言書によって孫を相続人にすることができます。
ただ、代襲相続以外で孫が相続人になる場合、相続税が2割加算されることは覚えておきましょう。
他に、孫にできるだけ非課税で財産を残したい場合は生前贈与がおすすめです。
毎年110万円までであれば非課税で贈与できますし、その他住宅取得資金等の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与などが利用できます。
全部利用し、20年にわたって110万円を毎年贈与すれば、約6,000万円を非課税で贈与することができます。毎年110万円ずつ、というのは地道ですが、その分年数が経てば大きな金額になるので、孫に負担をかけずに財産を残したい、という場合はとてもおすすめです。