ゴルフのプレー料金が安くなったり、コースの予約が取りやすくなる、という理由から、ゴルフ場の会員権を購入する人も多いです。
バブルの頃は特に人気があり、利殖目的で購入した人が多かったですが、バブル崩壊後会員権の価格が急降下し、売ることもできずにそのまま持ち続けている人も多いのではないでしょうか。

もし被相続人がゴルフ会員権を持っていた場合、相続税はかかるのでしょうか。また、その場合、どのように計算するのでしょうか。

ゴルフ会員権には相続税がかかる?

ゴルフ会員権は相続税の課税対象の財産となっているので、被相続人から相続すると基本的に相続税がかかります。

相続税の評価額の決め方は、ゴルフ会員権の種類によって変わってきます。
大きく分けると、取引相場のあるゴルフ会員権と、取引相場のない会員権です。

ほとんどの場合は取引相場のあるゴルフ会員権ですが、取引相場がある会員権とない会員権で評価の仕方が変わってくるので、両方見ていきましょう。

取引相場のあるゴルフ会員権の評価額

取引相場のあるゴルフ会員権は、ゴルフ会員権の取引業者に確認するか、業者が新聞に掲載している広告を見ることで確認できます。また、インターネットでも調べることができ、下記のサイトから見ることができます。

ゴルフ会員権には、売価格と買価格の2つがありますが、相続税の評価額を決める際には、2つの平均値を利用します。そして平均値に70%をかけて、最終的な評価額を決めます。

例えば、被相続人がAカントリークラブというゴルフ場の会員権を持っていたとして、亡くなった日の売価格が100万円、買価格が80万円だったとしたら、評価額は平均値の90万円に70%をかけた、63万円が評価額になります。

預託金がある場合

また、ゴルフ場の会員権には、取引価格に含まれない預託金がある場合があります。
預託金とは、ゴルフ会員権を得るために、ゴルフ場に一時的に預けているお金のことです。無利子で預けていて、だいたいは何年かすれば返ってきますが、もし預託金がある場合はそれも含めて計算しなければなりません。

もし課税時期内に返ってくる場合は、返還金の金額をそのまま足します。
課税時期内に返ってこない場合は、返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率をかけた金額にして足します。

例えば、200万円預託金があり、すぐに帰ってくる場合は200万円が課税対象になりますが、10年後に返ってくる場合、10年後に200万円となるように割戻計算を行い、相続時での金額を割り出します。基準年利率と複利現価率は国税庁ホームページに掲載されています。

取引相場のないゴルフ会員権の評価額

では取引相場のないゴルフ会員権の場合はどうでしょうか。
取引相場のあるゴルフ会員権の場合、株主であるかどうかで評価額の求め方が変わってきます。

株主である場合

株主にならないと会員になれないゴルフ会員権は、株式と同じ方法で評価します。
業態が類似している上場株式の株価や、会社の純資産価額などを参考にして求めます。上場株式の株価を参考にする場合は分かりやすいですが、会社の純資産価額を参考にする場合は、素人には計算が難しいので、税理士に依頼することをおすすめします。

さらに、預託金がある場合は上記と同じように預託金もプラスして計算されます。

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株主ではないが預託金が必要な場合

株主にならなくても会員になれますが、預託金がないと会員になれない場合は、上記の預託金の計算と同じようにして預託金の評価額を計算します。

ゴルフ会員権を相続したら

ゴルフ会員権を相続したら、まずは「ゴルフ会員権証券」があるか確認しましょう。ゴルフ会員権証券には、名義人の名前やゴルフ場の名前が記載されていて、これがないと会員であることが証明できません。ゴルフ会員権証券があるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

また、もしゴルフ会員権を相続した場合、名義変更してそのまま利用するか、売却することになります。

名義変更する場合

名義変更をする場合、被相続人との関係性が分かる戸籍謄本や除籍謄本、相続同意書に押印した全相続人の印鑑証明書などが必要になります。
もし相続人が複数人いる場合でも、会員権1つにつき相続できるのは1人になります。その場合、相続人全員で話し合って決め、誰が相続するか決めましょう。誰が相続するか決めたら、相続人全員の署名、実印を押印した相続同意書を作成しましょう。
その他、ゴルフ場によって必要なものが違うので、直接問い合わせて必要書類を集めましょう。

売却する場合

売却する場合も、実はいったん相続人名義に名義変更をしなければならないことがあります。ゴルフ場によって違うので、いったん名義変更してください、と言われたら名義変更をします。相続人が複数人いる場合は誰かが代表となって、名義変更をしましょう。

ゴルフ会員権を売却する場合は、専門の販売業者に依頼するのが一般的です。手数料はかかりますが、自分たちで買ってくれる人を見つける必要もありませんし、手続きもスムーズです。
大体売却するまでに、3ヶ月程度かかると思っておくといいでしょう。
相続税の申告と納税は、相続が発生してから10ヶ月以内に行う必要があります。もし売却してその売却益で相続税を支払いたい場合、売却に3ヶ月はかかることを考慮し、早めに専門業者に依頼するようにしましょう。

売却したら所得税もかかる?

もし売却し、売却益が出た場合は所得税がかかってきます。
売却益は50万円までであれば特別控除の枠内のため、税金はかかりませんが、50万円を超えた場合は確定申告の際に申請するようにしましょう。

まとめ

ゴルフ会員権を相続した場合、基本的に相続税がかかることになります。相続税の評価額を計算する際、取引相場のあるゴルフ会員権であれば金額が分かりやすいですが、取引相場がなく、株主になっている会員権の場合、計算方法が複雑になってきます。素人では計算が難しいため、税理士に依頼するのがおすすめです。
会員権を相続したら、名義変更してそのまま使うか、売却するかのどちらかになります。手続き方法についてはゴルフ場によっても異なるので、ゴルフ場に問い合わせてみましょう。