日本での相続というと、一般的には日本人から日本人へ、ということになりますが、中には被相続人が外国人の場合もありますよね。
被相続人が外国人の場合、相続税はどのようにかかるのでしょうか。日本人同士の相続とはどのように違うのでしょうか。

相続財産の場所で変わる?

日本人同士で、日本にある財産を相続する場合とは違い、国際相続では財産がどこにあるか、相続人や被相続人がどこに住んでいるかなどによって、相続税がかかるかどうかが変わってきます。

まず、財産がある場所によって、相続税がかかるか変わってきます。

もし財産が日本にある場合、相続する人が日本人であろうと外国人であろうと、日本の相続税がかかることになります。
例えば、相続人がアメリカ人、被相続人もアメリカ人であっても、不動産などの財産が日本にある場合、相続税がかかることになります。日本に来て、日本の税務署で申告をしてもらうことになります。
日本に財産がある場合、被相続人や相続人がどの国籍であっても相続税が課税されます。

しかし、アメリカ人がアメリカ人に、アメリカにある財産を相続する場合、さすがに日本も相続税を課すことはできません。

海外にある財産でも相続税がかかる場合も

では、海外に財産があれば相続税がかからないのかというと、一概にそうとは言えません。
海外に財産があったとしても、被相続人か相続人のどちらが日本に住んでいた場合、日本の相続税がかかることになります

例えば、被相続人がアメリカに住んでいて、アメリカに不動産があったとします。相続人もアメリカに住んでいる場合は日本の相続税はかかりませんが、相続人が日本に住んでいる場合は相続税がかかることになります。

相続税を免れるためには海外に10年以上住むのが必須?

では相続税を免れようと、被相続人も相続人も海外に住み、財産も海外に移すとします。
しかし、それでも住む年数には決まりがあり、被相続人も相続人も10年以上海外に住んでいなければ、「海外に住んでいる」とは見なされず、日本の相続税がかかってしまいます。

例えば、被相続人と相続人、両人がアメリカに移住したとします。財産もアメリカに移したとして、移住してから被相続人が5年後に亡くなったとします。この場合、10年以上住んだことにならないので、残念ながら相続人が課税されることになります。

たまたま日本にいた外国人が亡くなった場合

では逆に、仕事や留学などで、一時的に日本にいた外国人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
被相続人が日本に住んでいる場合は相続税がかかることになりますが、被相続人も海外に住んでいる、財産も海外にある場合、たまたま日本にいただけなのに日本の相続税が課せられるのは酷ですよね。

この場合、相続が発生する15年前の期間のうち、日本に住所があった期間の合計が10年以下の人は、「日本に住んでいない」人と見なされることになっています。例えば仕事で数年間日本に住んでいた、というような場合、被相続人も財産も海外の場合は相続税は課税されません。

被相続人が外国人の場合の相続税

以上のことをまとめると、被相続人が外国人であっても、相続人がどこにいるか、財産がどこにあるかによって、相続税が課税されるかどうかが変わってくるということが分かりますよね。
表にすると下記のようになります。

相続人が日本在住 相続人が海外在住
財産が日本にある 相続税がかかる 相続税がかかる
財産が海外にある 相続税がかかる 相続税はかからない

そして海外在住、というのは、海外に10年以上住んでいることが条件なので、数年前に移住したような場合は、相続が発生した時点で海外に住んでいたとしても、相続税が課税されることになるので注意が必要です。

逆に、被相続人がたまたま仕事などで日本に来ていた外国人の場合、亡くなる前15年間のうち、10年以上日本にいた場合は相続税がかかりますが、10年以下であれば相続税は課せられません。

まとめ

被相続人が外国人であっても、相続人がどこに住んでいるか、財産がどこにあるかによって日本の相続税がかかるかどうかは変わってきます。
基本的に、相続人も海外に住んでいて、財産も海外にある場合以外は、相続税が課税されると思っておくといいでしょう。