中小企業では、お金が足りなくなると役員が会社にお金を貸すことは珍しいことではありません。所得税や法人税に関しては特に問題ありませんが、こと相続税となると話が変わってきます。
特に金額が大きいと、相続する側は大変な思いをすることもあります。
では役員借入金は、相続税にどのような影響をもたらすのでしょうか。

役員借入金とは

役員借入金とは、会社の役員が会社にお金を貸していることです。
会社の売り上げが悪いと、従業員のお給料を支払ったり、取引先への支払いができなかったりしますよね。しかし会社としてはそうも言ってられないので、役員からお金を借りることがあります。これを役員借入金と言い、この役員借入金を返すように請求できる権利を貸付金債権と言います。

役員借入金は金融機関からの借入とは違い、返済時期が自由という特徴があります。会社の売り上げがよくなり返せる時に返せばいいので、貸した側からしたらいつ返してもらえるか分からないという不安があります。また、貸す側が同意すれば、利息がなくてもいいので、貸す側はあまりメリットがありません。

役員借入金は相続税にどう影響する?

役員借入金は、所得税や法人税には大きな影響はありませんが、相続税に関しては金額によっては影響が大きくなります。
というのも、役員借入金は本来返ってくるお金で、被相続人にとっては財産としてカウントされてしまい、相続税がかかってしまうんです。お金を借りている状態はあっても、貸している状態というのはあまりないのでピンとこないかもしれませんが、もし役員借入金を会社から返してもらったとしたら、被相続人は財産を取得することになります。そのため、実際に返してもらってなくても、財産としてカウントされてしまうんです。

例えば、Aさんが会社の業績が悪く、会社にお金を5,000万円貸したとします。その際、5,000万円の貸付金債権を持っていることになりますが、Aさんがそのまま亡くなった場合、相続人は5,000万円の貸付金債権を相続することになります。
評価額はそのままなので、5,000万円が課税対象となります。

5,000万円なんて多いと思われるかもしれませんが、毎年のように少しずつ貸し付けていた場合、貸付金債権が億を超えることもあります。

貸付金債権の回収が非常に困難な場合は相続財産に含めなくてもいい、という場合もありますが、経営状況が良くない、というくらいの理由では相続財産としてカウントされます。実際に相続したけど会社から全額は回収できない、という場合、相続税は払わないといけないけど、お金は回収できないので納税が厳しい、ということもあり得ます。

そのため、役員借入金は生前にきちんと整理しておくのがおすすめです。

役員借入金を生前に整理して相続税対策する方法

1.貸付金債権を贈与する

贈与にも贈与税がかかりますが、贈与は相続人1人あたり毎年110万円まで非課税となっています。
そのため、毎年少しずつ贈与しておくことで、将来相続税を抑えることができます。
ただ、毎年同じ時期に同じ金額分を贈与していると、相続税対策を疑われてしまうため、時期や金額は毎年ずらすようにしましょう。

2.役員報酬を減らし、その分を返済に充てる

役員報酬を減らし、その分を役員借入金の返済に充てるという方法もあります。これなら、今以上の資金も必要なく始められます。
役員報酬が高い場合は特に効果的です。
また、役員借入金の返済金は受け取ったとしても、貸していたお金が返ってきただけなので、所得税や住民税の課税を受けることはありません。

3.貸付金債権を放棄する

会社がいろんなところからお金を借りていたり、金額が大きく債務超過で役員借入金の価値が実質ないような場合、貸付金債権を放棄する、ということもできます。
放棄する場合は、会社宛に貸付金債権を放棄する旨を書いた内容証明を送ります。
ただ、貸付金債権を放棄すると、会社側は債務免除益という収益が生じることになります。収益が生じるということは、場合によっては税金が課せられることになるので、いくら放棄するかというのは経営状況と照らし合わせて決めるようにしましょう。

4.デット・エクイティ・スワップを活用する

デット・エクイティ・スワップとは、貸付金債権を株式に変えることです。例えば、5,000万円の貸付金債権があった場合、5,000万円に相当する株式に変えるということです。

赤字で借入をしないといけない会社の株を持っていても、将来売れなかったり、貸付金債権を失ってしまうのでお金を回収できなくなってしまいますが、メリットもあります。
それは、株式に変えることで、事業承継税制を利用して相続税を抑えることができるということがある、ということです。

事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された相続税は、将来的には免除されることが前提で、平成30年度の税制改正で最大100%の納税猶予を受けられるようになりました。財産としての価値は、その後の会社の経営状況に左右されてしまいますが、相続税対策という意味では効果のある方法です。

まとめ

役員借入金とは、会社のお金が足りなくなった際に、役員が会社にお金を貸すということです。
お金を貸したままその人が亡くなってしまうと、相続する側は貸した金額がそのまま評価額となり、相続税が課税されてしまいます。
相続税対策するためには、生前に貸付金債権を贈与したり、貸付金債権を放棄するなどの方法があります。ただ、場合によってどの方法がいいかも変わってきますし、株主間の贈与税課税の問題など考慮しなければならないことも多いです。
そのため、実行する前に一度税理士に相談するようにしましょう。