遺産を相続する際、相続人が1人ならばあまり悩まずにすみますが、相続人が複数人いる場合、そのように遺産を分けたらいいか悩みませんか。
遺言書があれば指定通り相続できますが、遺言書が無い場合はどうしたらいいのでしょうか。また、遺言書があっても、内容を変えたい場合はどうしたらいいのでしょうか。

遺産の取り分は法定相続分に基づく?

遺産の分け方を決める時、もし遺言書がなければ、法定相続人が法定相続分に基づいて相続するのが基本となります。
法定相続人とは、法律によって相続の権利があるとされている人で、必ずしも法定相続人が相続しなければならない、ということではありませんが、あくまで相続の権利がある人です。

法定相続人には優先順位があり、優先順位が高い人が法定相続人となります。

1.子供、孫
2.両親、祖父母
3.兄弟

もし子供がいれば子供、いなければ孫、子供もも孫もいなければ両親、という風に、優先順位が高い人が法定相続人となります。そこに、配偶者がいれば配偶者も追加されます。
一般的なのは、配偶者と子供、もしくは子供が法定相続人となるパターンです。

そして、この法定相続人には、法律によって遺産の取り分も基準が定められています。

配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供1/2
配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

もし子供が複数人いる場合は、子供たちの中でさらに均等に分けることになります。
例えば、配偶者と子供2人が相続する場合は、配偶者が1/2、子供たちがそれぞれ1/4ずつ分けるということです。

非嫡出子の相続分は半分?

もし婚姻関係にない男女の間に子供がいたとしたら(非嫡出子)、この子供は婚姻関係にある男女の間に生まれた子供の半分となります。
婚姻関係にない男女間の子でもきちんと法定相続分がありますが、婚姻関係にある男女間の子と比べると1/2になってしまいます。
もしそれを防ぎたい場合、子供を養子にするという方法があります。養子は子供と同じように扱われるので、法定相続分も半分になることはありません。

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法定相続分は絶対ではない?

では必ず法定相続分に基づいて遺産を分けなければならないかというと、そんなことはありません。
相続人全員で話し合い、全員が納得すれば、分け方は自由に決めることができます。これをを遺産分割協議と言います。

ただ、その場合、全員が納得して決めたということを証明するため、を遺産分割協議書というのを作成しておきましょう。もし作成せず相続を進めてしまうと、後から「私は半分もらうつもりだった」というようにトラブルになる可能性もあります。
それを防ぐためにもを遺産分割協議書は作成しておきましょう。

また、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停が不調に終わってしまった場合は、審判の手続によって分割することになります。

遺言書がある場合は遺言書に従う?

もし遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。しかし、受遺者(遺言書によって遺産を受け取る人)全員が納得すれば、遺言書の内容通りに相続する必要はありません。
例えば、遺言書通りに相続してしまうと、相続税が高くなるケースなどは、内容が変えられることもあります。

ただ、遺言書を破棄してしまうと、法定相続人以外の受遺者は遺産をもらう資格がなくなってしまうので注意が必要です。

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遺留分にも注意

遺言書に従って相続したいと思っていても、遺留分というものにも注意が必要です。
遺留分とは、遺言書に関わらず、財産を相続できる割合のことで、その割合はだれが相続人なのかによって変わってきます。

これは、例えば遺言書によって受遺者が第三者になってしまった場合、配偶者や子供のその後の生活が不安定になってしまう可能性がある、ということから設けられた制度です。

遺留分に基づいて、遺産の取り分を請求することを遺留分減殺請求と言います。

この遺留分減殺請求ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
配偶者、子供、孫、両親、祖父母です。

相続人 遺留分
配偶者と子 配偶者1/4、子1/4
配偶者と祖父母 祖父母1/6、配偶者1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者1/2
子1/2
配偶者 配偶者1/2
祖父母 祖父母1/3

このように、遺留分が認められています。
もし受遺者が遺留分減殺請求されたら応じる必要がありますし、相続人なのに遺言書に名前がない場合は、受遺者に遺留分減殺請求することができます。

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まとめ

遺産を相続する際、遺言書がなければ法定相続人が法定相続分に基づいて相続することになります。ただ、必ず従う必要はなく、相続人全員が納得すれば、法定相続分通りに相続しなくても構いません。その際、後からトラブルにならないよう、遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。

遺言書があれば遺言書通りに相続するのが基本ですが、受遺者全員が納得すれば、内容を変えることも可能です。
また、遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分減殺請求をすることができるので、請求された場合も内容が変わることになります。