相続、というと被相続人がもともと持っていた貯金や不動産などがメインになりますが、それ以外にみなし財産と呼ばれるものがあります。このみなし財産を財産に入れないで相続税の計算をしてしまうと、相続税の金額に誤差が生じてしまう可能性があります。
ではみなし財産とは何でしょうか。また、相続税の計算にはどのように関係してくるのでしょうか。

相続財産とみなし財産

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点ですでに持っていた財産のことを指します。現金や預金、不動産、土地、株式、美術品、ゴルフ会員権などがあります。また、これらはプラスの財産ですが、中にはローンや借金など、マイナスの財産もあります。
一般的に遺産と呼ばれるのは、この相続財産となります。

対してみなし財産とは、被相続人が亡くなることによって発生する財産のことです。代表的なのは、生命保険金と死亡退職金です。これらは被相続人が生前に持っていたものではないですが、被相続人が亡くなることで発生し、相続人が相続するものなのでみなし財産と呼ばれています。

みなし財産にも相続税はかかる?

ではみなし財産であっても、相続税はかかるのでしょうか。
みなし財産は、もともと被相続人が持っていた財産ではありませんが、相続人が相続し、相続財産とほとんど変わらない扱いをするため、税法上では相続税がかかるものとされています。

相続税には基礎控除額というものがあり、この基礎控除額を超えない限り相続税は発生せず、申告もしなくていいことになっています。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、で計算することができます。
少なくとも3,600万円は非課税になるわけですが、このみなし財産を忘れて計算してしまうと、相続税がないと思って未申告のまま過ごしてしまう可能性があります。

相続税を未申告にしたままでいて、後で税務調査などによって申告が必要だったことが分かると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられることになります。
特に延滞税は、気づくのが遅くなるほど金額が上がっていってしまうので、気がついた時にはけっこうな金額になっていた、ということにもなりかねません。

そうならないためにも、みなし財産もしっかり財産としてカウントして、相続税の申告をするようにしましょう。

みなし財産には何がある?

みなし財産の代表的なものは、生命保険金と死亡退職金です。

生命保険金

被相続人が生前に加入していた生命保険で、亡くなった後相続人が受取人になっていた場合、みなし財産となります。
被相続人が生命保険料を負担していた場合、それは被相続人の財産とも言えます。それが死亡と同時に相続人のものになるので、実質相続による財産の移転と変わりない、ということで、みなし財産になります。

ただ、保険料を負担していた人や受取人によっては相続税の対象ではなく、贈与税や所得税の対象となることもあります。

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人が亡くなると相続人に直接支払われることから、被相続人の財産ではないように思えますが、退職金自体は被相続人が将来退職した時にもらえる財産です。
形式的には相続人に直接支払われていますが、本来は被相続人が将来受け取るはずだったもの、ということで、みなし財産とされています。
ただ、死亡退職金に関しては、被相続人が亡くなってから3年以内に支給されたものに限ります。3年を超えてから支給された場合は所得税の対象となります。
死亡退職金はお金で支給されることもありますし、物で支給されることもありますが、どちらもみなし財産として、相続税の課税対象となります。

みなし財産には非課税枠あり

このようにみなし財産も相続税の課税対象となってしまいますが、みなし財産には非課税枠も用意されています。
非課税額は下記の通りです。

生命保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数

死亡退職金の非課税額=500万円×法定相続人の数

法定相続人とは、実際に相続する人と必ずしも同じわけではなく、法律によって定められた、相続する権利がある人のことです。
例えば、Aさんの奥さんとお子さん2人が法定相続人の場合、500万円×3人で1,500万円が非課税額になります。
生命保険金と死亡退職金のそれぞれが、1,500万円ずつ非課税になるので大きいですよね。
取得した金額がそれほど大きくなければ非課税の金額内におさまるでしょう。

相続放棄したらどうなる?

もし相続放棄をした場合、みなし財産の相続はどうなるのでしょうか。
相続放棄をすると、被相続人が所有していた相続財産のすべての相続が放棄されます。預金や土地などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などマイナスの財産の相続も放棄されます。

しかしみなし財産は、相続財産ではありません。よって、相続放棄をしたとしても、受取人になっていれば生命保険金も死亡退職金も受け取ることができます。そして、受け取ったからには、非課税枠を超えれば相続税を支払わなければならなくなります。

相続放棄をしたから相続税を支払わなくていい、と思っていると、実は相続税が発生していて、後で延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられることになるかもしれないので、注意しましょう。

まとめ

みなし財産とは、被相続人がもともと持っていた財産ではなく、被相続人が亡くなることによって発生する財産です。
みなし財産も普通の相続財産と同じように扱われ、相続税が課せられることになります。
ただ、みなし財産には非課税枠もあるので、利用して相続税を少しでも安くおさえるようにしましょう。
また、相続放棄をしたとしても、みなし財産の受取人になっていた場合は、受け取ることになり、その分相続税の課税対象になってしまいます。相続放棄をしたから相続税はかからないと思っていると、じつはみなし財産の受け取りによって相続税が発生しているかもしれないので、注意しましょう。