遺産を相続した際、預貯金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどの債務を相続することもあるでしょう。
もしマイナスの遺産があった場合、プラスの遺産の金額からマイナスの遺産の金額分を引いて、その金額に対して相続税をかけることになります。このプラスの遺産からマイナスの遺産の金額分を引くことを「債務控除」と言います。
ただ、債務控除は全部の遺産に対してできるわけではなく、対象とならない債務もあります。
債務控除の対象となる遺産と、対象とならない遺産はそれぞれ何があるのでしょうか。
債務控除とは
債務控除とは、被相続人から相続した遺産の中に、借金やローン、未払い金があった場合、遺産総額からマイナスし、その金額に対して相続税の計算をすることです。
借金やローンの金額が大きいと、その分相続税がかかる遺産金額が減るので、相続税をグッと抑えることができます。
もし債務やローンの金額が大きかった場合は、相続税が発生しないこともあります。
遺産が多いとどうしても払う相続税も高くなってしまうので、マイナスの遺産がある場合はしっかり計算して相続税対策するのがおすすめです。
債務控除の対象となる債務
借金やローンなど、債務であればなんでも債務控除の対象となるわけではなく、債務控除の対象となる債務とならない債務があります。
債務控除の対象となる債務は、
- 銀行や金融機関から借りている借入金
- 亡くなった後に支払う所得税、固定資産税、住民税など
- 光熱費や電気代、携帯電話料金などの未払い金
- 事業上の売掛金などの未払い金
- 住宅ローン
- 入院費用などの病院代の未払い金
- 葬儀費用
などがあります。
法律上では、「被相続人が亡くなった時点で確定している債務」が、債務控除の対象となる債務、とされています。
葬儀費用はどこまでが対象?
葬儀費用は債務ではありませんが、被相続人の遺産の中から支払うことが一般的で、債務控除の対象と認められています。
葬儀をすると単純に葬儀屋さんに支払う費用だけでなく、他にも細々と費用が発生することが分かります。その中で、債務控除の対象となるものは、
- 葬儀屋さんに支払った費用
- お通夜、告別式の際にかかった飲食費用
- お布施、読経料
- 埋葬、納骨、火葬に費用
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運送費
です。
注意点としては、金額がはっきり分かるよう、領収書を発行してもらっておくことです。
また、被相続人が生前に購入していたお墓の未払い金に関しては債務控除の対象とはなりません。香典返しにかかった費用や四十九日の法要費用なども対象とならないので注意が必要です。
債務控除の対象とならない債務
債務控除の対象とならない債務は下記のような債務です。
- 墓地や仏壇などの非課税財産に係る未払い金
- 保証債務
- 時効債務
- 相続税申告にかかる税理士報酬
- 被相続人が亡くなった後にかかる財産の維持管理費
被相続人が保証人になっていた保証債務は、被相続人が亡くなった時点で債務が確定しているわけではないので、対象にはなりません。また、債務でも時効を迎えて支払い義務がなくなっている債務についても、債務控除の対象にはなりません。
被相続人が亡くなった後にかかる相続税の手続き費用、財産であるの維持に必要な費用(不動産や美術品など)も、対象にはなりません。
連帯債務は控除の対象になる?
連帯債務とは、1つの借金を複数人で連帯して借りていることです。例えばAさんとBさんで2,000万円の借金があったとして、Aさんが亡くなったとします。その際は、半額の1,000万円を、債務控除の対象としてもいいと認められています。
Bさんが亡くなった際も、1,000万円の債務控除が認められます。
まとめ
遺産を相続した際、被相続人に借金やローンが合った場合、遺産の金額から引いて、差し引いた金額に相続税をかけることができます。
ただ、負債であればなんでも対象になるわけではなく、いくつか対象にならないものもあります。
負債の金額によっては相続税が0円になることもあるので、気になった方は税理士に相談してみましょう。