被相続人が亡くなり、遺族が死亡保険金を受け取った場合、それは相続税の課税対象になるのでしょうか。
遺族が受け取るので相続税はかからない、と思っている方もいらっしゃいますが、残念ながら場合によって死亡退職金は相続税の課税対象となってしまいます。
ただ、全額ではなく非課税枠も用意されているので、申告をする際は非課税枠をしっかり利用するようにしましょう。
では、死亡退職金に相続税がかかるのはどんな場合でしょうか。また、非課税枠はどのくらい利用できるのでしょうか。

死亡退職金とは?

日本では、一定期間勤続した従業員に対して、退職金を支払う会社が多いです。普通は定年まで働いた後、退職金を受け取るのが一般的ですが、もし定年になる前に亡くなった場合でも、退職金を支払う会社は多いです。しかし被相続人は既に亡くなっているので、遺族が受け取ることになります。
これを死亡退職金と言います。
例えば、旦那さんが定年前に亡くなってしまったので、奥さんが死亡退職金を受け取る、というようなケースです。
この死亡退職金は、本来被相続人が受け取るはずだった「みなし財産」とされ、相続税がかかる場合があります。

死亡退職金に相続税がかかるのはどんな時?

死亡退職金に相続税がかかるかどうかは、亡くなった日から3年以内に死亡退職金の金額が確定したかどうかです。
3年以内に金額が確定した場合はみなし財産とされ、相続税がかかってきます。
また、死亡退職金は会社によっては「死亡手当金」や「功労金」という名目で支払われることがありますが、これらも死亡退職金と同じものです。現金ではなく、現物支給の場合でも、死亡退職金として扱います。

退職してから受け取る前に亡くなった場合は?

もしすでに退職はしていたけど、死亡退職金を受け取る前に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
こちらも、同じように金額が3年以内に確定していれば、相続税の課税対象となります。

死亡退職金はどうしてみなし財産になる?

死亡退職金はすでに被相続人が亡くなっているのに、どうして財産としてカウントされてしまうのでしょうか。財産とは通常、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことを指しますが、死亡退職金は被相続人が亡くなることで発生する財産であるため、みなし財産とされてしまいます。
死亡退職金の他には、生命保険金も同じようにみなし財産となります。

死亡退職金に用意された非課税枠

ただ、死亡退職金は全額に相続税がかかるわけではなく、非課税枠も用意されています。
非課税となる金額は、法定相続人の人数によって変動します。
法定相続人とは、実際に相続する人とは関係なく、法律によって相続の権利があるとされた人です。配偶者がいる場合は配偶者は必ず法定相続人となり、それ以外は、以下の順位が高い人が法定相続人となります。
1.子供、孫
2.両親、祖父母
3.兄弟姉妹

子供がいる場合は子供が、子供がいない場合は孫、子供も孫もいない場合は両親、というように、優先順位の高い人から順に法定相続人になります。

死亡退職金の非課税額は、
500万円×法定相続人の数
となります。

配偶者と子供2人がいる場合は、法定相続人が3人となり、1,500万円が非課税額となります。

死亡退職金が3,000万円だったとしたら、うち1,500万円は非課税となり、残りの1,500万円に相続税がかかることになります。

各相続人の課税対象額を計算する方法

相続人が1人ではなく複数人いる場合、それぞれが受け取る死亡退職金の金額によって、利用できる非課税額が変わり、課税対象額も変わってきます。
例えば、先ほどの配偶者と子供2人が相続人、死亡退職金が3,000万円だった場合で見てみましょう。
配偶者が2,000万円
子供たちがそれぞれ500万円ずつ相続するとしましょう。

各相続人の課税対象額を計算するには、

相続人が受け取った退職手当金等の金額-(非課税限度額)×{(その相続人が受け取る退職手当金等の金額)÷(すべての相続人が受け取る退職手当金等の合計額)}=その相続人の課税される死亡退職金の金額

で計算します。

まず、相続人が受け取った退職手当金等の金額は、死亡退職金の3,000万円になります。
非課税限度額は、法定相続人が3人で1,500万円になります。

配偶者は2,000万円受け取るので、
3,000万円-1,500万円×(2,000万円÷3,000万円)=1,000万円
となります。

子供たちはそれぞれ500万円ずつ受け取るので、
3,000万円-1,500万円×(500万円÷3,000万円)=250万円
ずつとなります。

つまり、課税対象額1,500万円のうち、配偶者が1,000万円、子供たちがそれぞれ500万円ずつ、課税対象額となります。

弔慰金には相続税がかかる?

弔慰金とは、亡くなった人を弔い、個人や会社、政府から遺族に送られるお金のことです。
葬儀の際に受け取る香典とはまた別のものです。

弔慰金には基本的に相続税はかかりませんが、金額が大きいと相続税がかかる場合があります。

相続税がかかる弔慰金の金額

相続税がかかる弔慰金の金額は、業務上の死亡かそうでないかによって、変わってきます。
業務上の死亡の場合→被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務上の死亡でない場合→被相続人の普通給与の半年分に相当する額

までであれば、相続税はかかりませんが、超えると相続税がかかってきます。

例えば、亡くなった時のお給料が50万円だとして、業務上の死亡だった場合は50万円×12か月×3年=1,800万円までは相続税がかからないことになります。
業務上でなかった場合は、50万円×6カ月=300万円までであれば相続税はかかりません。

もし業務上でなく、弔慰金を500万円受け取った場合、300万円までは非課税で、残りの200万円に対して相続税がかかることになります。

まとめ

死亡退職金は基本的に被相続人の「みなし財産」とされ、相続税がかかります。
非課税額は、法定相続人の数×500万円となり、それを超える分に対しては相続税がかかります。
弔慰金は、基本的には相続税がかかりませんが、一定の金額を超えると相続税がかかります。死亡退職金や弔慰金は、勤続年数やお給料の金額によっては高額になってきます。
財産はそれだけでなく、預金や土地などもある場合が多いです。相続税は他の財産と合わせて計算するため、複雑になりやすいです。もし相続税の計算が難しい、という方は、早めに税理士に相談するようにしましょう。