相続、というと、よくドラマなどで遺言書が登場するのを見かけませんか。本来相続というのは、法律によって誰がどれくらい相続するのか、というのが定められているため、遺言書がなければ法律や話し合いによって決めることになります。ただ、遺言書があり、家族以外の誰かが相続するように、と書かれていた場合はどうでしょうか。よくあるのが、被相続人が生前お世話になった人や、愛人などに相続するように、という場合です。そのような場合、残された家族がその後生活に苦労したり、本来法的に相続の権限があるのに1円も相続できない、といったトラブルが発生してしまいます。このトラブルを避けるのが、遺留分減殺請求というものです。知らないで遺言書通りに遺産相続してしまうと、本来受け取れるはずだった遺産が受け取れず損をしてしまう、ということにもなりかねません。
そこで、遺留分減殺請求について、いくらまで請求できるのか、どのように請求するのなど見ていきましょう。

遺留分とは?

遺留分とは、遺言書に関わらず、一定の法定相続人に認められた、最低限の遺産相続分のことです。法律では、なるべく被相続人と親しかった人が遺産を多く引き継げるように、法定相続分というものが定められていますが、一方で被相続人自身の意思を尊重するよう、遺言書で自由に決めることもできます。
ただ、遺言書で全て決めることができてしまうと、遺言書によって侵害された人の受取分があまりにも少なくなってしまったり、遺族のその後の生活が困窮してしまう可能性もあるため、遺留分が認められているんです。

遺言書でも侵害できない遺留分

では、その遺留分を侵害する遺言書はないのでしょうか。遺留分は法律によって定められているため、基本的には遺言書で侵害することはできません。ただ、侵害された人が遺留分減殺請求をしない限り、遺言書の相続分が有効になってしまうため、遺留分減殺請求をしない限り遺言書が有効となってしまいます。
そのため、遺留分の減殺請求をしたい場合はきちんと請求する必要があります。

遺留分が請求できる期限

遺留分はいつでも請求できるわけではなく、期間が法律で定められています。
遺留分が請求できるのは、遺留分減殺請求ができると知った日から1年間です。被相続人と疎遠であったり、被相続人が亡くなったことが知らされず財産分与されている可能性もあるので、被相続人が亡くなってからの年月は関係ありません。
被相続人が亡くなったことを知り、遺留分減殺請求ができると分かってから1年間有効です。

遺留分が認められている人

遺留分は法定相続人なら全員認められているわけではありません。遺留分が認められているのは、基本的に兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
配偶者、子、孫、親、祖父母がこれにあたります。
そのため、例えば遺言書に「妻に全額相続する」と書いてあっても、子供がいる場合、子供は遺留分減殺請求をすることができます。
これが子供ではなく兄弟しかいない場合、遺留分減殺請求はできないことになります。

遺留分が認められていない人

兄弟姉妹

兄弟姉妹は、親、子につぐ法定相続人として定められていますが、親や子に比べると被相続人との関係性は薄いと見なされ、遺留分は認められていません。

相続放棄した人

相続放棄とは、裁判所に申し立てをして相続を一切しないことです。相続というとプラスの財産が多いイメージですが、被相続人に借金があった場合、相続すると借金を相続してしまうことになるので、そういった場合は相続を放棄することができます。相続の放棄をするには家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、放棄してしまった後は、遺留分は認められていません。

相続欠落者

相続欠落者とは、一定の理由によって相続の権利を失っている人のことです。
相続欠落者になる理由としては、
・相続人が遺言書を隠したり処分した
・相続人が被相続人を殺害して有罪となった
・相続人が、被相続人の殺害を知っていて告訴しなかった
・相続人が被相続人に無理矢理遺言書を書かせた
などがあります。これによって相続欠落者になった場合、遺留分は認められません。

遺留分の放棄をした人

遺留分の放棄とは、相続の放棄とは違い、あくまで遺留分を放棄することです。遺留分を放棄しても相続の権利自体はあるので、相続分があれば相続することができます。例えば被相続人の生前に遺留分を放棄していたとしても、被相続人が亡くなった後遺言書がなければ、法定相続分に基づいて相続をすることができます。

遺留分を放棄する方法

被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。具体的には、被相続人が住んでいる地区の家庭裁判所に、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付し、800円の収入印紙をつけて申立書を提出します。その後家庭裁判所で審議が行われ、問題がなければ遺留分の放棄が認められます。

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合はとても簡単で、他の相続人と話し合いをし、遺留分を請求しないことを確認し合えたら、遺留分を放棄できます。家庭裁判所への申し立ては不要です。念のため、「遺留分を請求しません。」という内容の書面を書くこともありますが、そうすれば遺留分の放棄は完了です。

遺留分減殺請求の割合

遺留分を請求できるといっても、遺産の全額を請求できるわけではありません。遺留分減殺請求の割合は、被相続人との間柄、遺留分減殺請求する人が何人いるかによって変わってきます。
基本的には、「直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1」と定められています。
直系尊属とは被相続人の両親や祖父母など、直系で上に辿っていく場合の相続人です。それ以外というのは、子供や孫、配偶者になります。
つまり、両親や祖父母の場合は1/3、子供や配偶者の場合は1/2まで遺留分減殺請求できることになります。
これは人数に関係なく、全体的な遺留分請求の割合となり、複数人いる場合は、そこからさらに具体的に計算していく必要があります。

遺留分の具体的な計算

配偶者1人の場合

遺留分減殺請求をするのが配偶者1人の場合、全体で認められる遺留分は1/2になります。配偶者のみの場合、遺留分は全て配偶者のものとなります。

配偶者1人と子供1人の場合

配偶者1人と子供1人が遺留分減殺請求する場合、全体の遺留分は1/2となります。配偶者と子供の法定相続分は1/2ずつなので、遺留分も1/2ずつ分けることになります。
つまり、遺産総額から見ると、配偶者は1/4、子供も1/4が遺留分となります。

配偶者1人と子供2人の場合

配偶者1人と子供2人が遺留分減殺請求する場合、全体の遺留分は1/2となります。法定相続分は配偶者が1/2、子供たちが残りの1/2をさらに1/2に分けるので、1/4ずつが遺留分となります。
遺産総額から見ると、配偶者は1/4、子供は1/8ずつが遺留分となります。

子供のみの場合

遺留分減殺請求するのが子供のみの場合、全体の遺留分は1/2となります。そこから子供の人数分を均等に分けることになるので、1人の場合は全額、2人の場合は1/2ずつ、3人の場合は1/3ずつが遺留分となります。

配偶者と親の場合

遺留分減殺請求するのが配偶者と親の場合、全体の遺留分は1/2となります。配偶者と親の場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3となっているので、遺留分も配偶者が2/3、親が1/3となります。親が両親ともいる場合は、親は1/3をそれぞれ1/2ずつ分けることになります。

親のみの場合

親のみの場合、全体の遺留分は1/3となります。祖父母の場合も同じく1/3となります。そこから、親が両親ともいる場合、祖父母も2人ともいる場合はそれぞれ1/2ずつ分けることになります。

遺留分減殺請求の対象

ここまで遺留分減殺請求について色々説明してきましたが、遺留分減殺請求できるのは被相続人が亡くなった後の遺産だけではありません。具体的には、遺産に加えて、生前贈与も対象になります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。生きている間であればいつでもいいので、亡くなる直前に贈与していることもあれば、何十年も前に贈与していることもあります。遺留分減殺請求の対象になるのは、被相続人が亡くなる1年以内に行われたものに限ります。ただし、被相続人と贈与を受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知っていながら生前贈与していた場合は、1年以内でなくても対象となります。

遺留分減殺請求の手順

では遺留分減殺請求をしたい場合、どのような手順を踏んでいくのでしょうか。

1.内容証明郵便物を送付する

まず、遺留分侵害者に対し、遺留分減殺請求するという内容の内容証明郵便物を送付します。内容証明郵便物とは普通の郵便物とは違い、郵便局と自分の手元に、相手に送ったものと同じ内容のものが残る郵便のことです。遺留分減殺請求には期限があるため、きちんと期限内に送ったということを証明して残しておくために、内容証明郵便物にします。
後から、「そのような郵便物は来ていない」と言われ、しらばっくれられるのを防ぐことができます。

2.話し合いを行う

内容証明郵便物が届いたら、話し合いによってどのように遺留分を返還するか決めていきます。財産が預貯金や現金などの場合は分かりやすいですが、不動産などの場合、不動産をまるまる返還するわけにはいかないからです。原則的には不動産を共有すべきとされていますが、なかなかそれで解決することはありません。多くは、不動産は請求せずに、かわりにその分の金額を請求したりしますが、そこは話し合いによって決めていく必要があります。

3.遺留分減殺調停を行う

話し合いに
よって解決すればいいですが、そうでない場合は家庭内裁判所において遺留分減殺調停を行う必要があります。受遺者と権利者が直前話し合うと、どうしても感情的になってしまったり、受遺者が「1円も払いたくない」と言って話し合いに応じてくれないこともあります。
しかし調停であれば調停委員が間に入ってくれるので、直接話さずに済み、話が進みやすくなります。

4.遺留分減殺訴訟を行う

調停でも話がまとまらない場合、最終的には訴訟を起こすことになります。
請求額が140万円以内の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起します。
調停や裁判となると時間もかかりますし、場合によっては弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

まとめ

遺言書によって、本来の相続分を受け取ることができなかった場合、このように遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求は、請求できると知った日から1年以内に請求すれば有効となり、被相続人の子供や親であれば財産の1/2を請求することができます。
ただ、金額や分割方法について、スムーズに話し合いが進まないこともあるので、そのような場合は弁護士に相談して

遺留分とは?相続税における遺留分減殺請求

相続、というと、よくドラマなどで遺言書が登場するのを見かけませんか。本来相続というのは、法律によって誰がどれくらい相続するのか、というのが定められているため、遺言書がなければ法律や話し合いによって決めることになります。ただ、遺言書があり、家族以外の誰かが相続するように、と書かれていた場合はどうでしょうか。よくあるのが、被相続人が生前お世話になった人や、愛人などに相続するように、という場合です。そのような場合、残された家族がその後生活に苦労したり、本来法的に相続の権限があるのに1円も相続できない、といったトラブルが発生してしまいます。このトラブルを避けるのが、遺留分減殺請求というものです。知らないで遺言書通りに遺産相続してしまうと、本来受け取れるはずだった遺産が受け取れず損をしてしまう、ということにもなりかねません。
そこで、遺留分減殺請求について、いくらまで請求できるのか、どのように請求するのなど見ていきましょう。

遺留分とは?

遺留分とは、遺言書に関わらず、一定の法定相続人に認められた、最低限の遺産相続分のことです。法律では、なるべく被相続人と親しかった人が遺産を多く引き継げるように、法定相続分というものが定められていますが、一方で被相続人自身の意思を尊重するよう、遺言書で自由に決めることもできます。
ただ、遺言書で全て決めることができてしまうと、遺言書によって侵害された人の受取分があまりにも少なくなってしまったり、遺族のその後の生活が困窮してしまう可能性もあるため、遺留分が認められているんです。

遺言書でも侵害できない遺留分

では、その遺留分を侵害する遺言書はないのでしょうか。遺留分は法律によって定められているため、基本的には遺言書で侵害することはできません。ただ、侵害された人が遺留分減殺請求をしない限り、遺言書の相続分が有効になってしまうため、遺留分減殺請求をしない限り遺言書が有効となってしまいます。
そのため、遺留分の減殺請求をしたい場合はきちんと請求する必要があります。

遺留分が請求できる期限

遺留分はいつでも請求できるわけではなく、期間が法律で定められています。
遺留分が請求できるのは、遺留分減殺請求ができると知った日から1年間です。被相続人と疎遠であったり、被相続人が亡くなったことが知らされず財産分与されている可能性もあるので、被相続人が亡くなってからの年月は関係ありません。
被相続人が亡くなったことを知り、遺留分減殺請求ができると分かってから1年間有効です。

遺留分が認められている人

遺留分は法定相続人なら全員認められているわけではありません。遺留分が認められているのは、基本的に兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
配偶者、子、孫、親、祖父母がこれにあたります。
そのため、例えば遺言書に「妻に全額相続する」と書いてあっても、子供がいる場合、子供は遺留分減殺請求をすることができます。
これが子供ではなく兄弟しかいない場合、遺留分減殺請求はできないことになります。

遺留分が認められていない人

兄弟姉妹

兄弟姉妹は、親、子につぐ法定相続人として定められていますが、親や子に比べると被相続人との関係性は薄いと見なされ、遺留分は認められていません。

相続放棄した人

相続放棄とは、裁判所に申し立てをして相続を一切しないことです。相続というとプラスの財産が多いイメージですが、被相続人に借金があった場合、相続すると借金を相続してしまうことになるので、そういった場合は相続を放棄することができます。相続の放棄をするには家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、放棄してしまった後は、遺留分は認められていません。

相続欠落者

相続欠落者とは、一定の理由によって相続の権利を失っている人のことです。
相続欠落者になる理由としては、
・相続人が遺言書を隠したり処分した
・相続人が被相続人を殺害して有罪となった
・相続人が、被相続人の殺害を知っていて告訴しなかった
・相続人が被相続人に無理矢理遺言書を書かせた
などがあります。これによって相続欠落者になった場合、遺留分は認められません。

遺留分の放棄をした人

遺留分の放棄とは、相続の放棄とは違い、あくまで遺留分を放棄することです。遺留分を放棄しても相続の権利自体はあるので、相続分があれば相続することができます。例えば被相続人の生前に遺留分を放棄していたとしても、被相続人が亡くなった後遺言書がなければ、法定相続分に基づいて相続をすることができます。

遺留分を放棄する方法

被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。具体的には、被相続人が住んでいる地区の家庭裁判所に、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付し、800円の収入印紙をつけて申立書を提出します。その後家庭裁判所で審議が行われ、問題がなければ遺留分の放棄が認められます。

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合はとても簡単で、他の相続人と話し合いをし、遺留分を請求しないことを確認し合えたら、遺留分を放棄できます。家庭裁判所への申し立ては不要です。念のため、「遺留分を請求しません。」という内容の書面を書くこともありますが、そうすれば遺留分の放棄は完了です。

遺留分減殺請求の割合

遺留分を請求できるといっても、遺産の全額を請求できるわけではありません。遺留分減殺請求の割合は、被相続人との間柄、遺留分減殺請求する人が何人いるかによって変わってきます。
基本的には、「直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1」と定められています。
直系尊属とは被相続人の両親や祖父母など、直系で上に辿っていく場合の相続人です。それ以外というのは、子供や孫、配偶者になります。
つまり、両親や祖父母の場合は1/3、子供や配偶者の場合は1/2まで遺留分減殺請求できることになります。
これは人数に関係なく、全体的な遺留分請求の割合となり、複数人いる場合は、そこからさらに具体的に計算していく必要があります。

遺留分の具体的な計算

配偶者1人の場合

遺留分減殺請求をするのが配偶者1人の場合、全体で認められる遺留分は1/2になります。配偶者のみの場合、遺留分は全て配偶者のものとなります。

配偶者1人と子供1人の場合

配偶者1人と子供1人が遺留分減殺請求する場合、全体の遺留分は1/2となります。配偶者と子供の法定相続分は1/2ずつなので、遺留分も1/2ずつ分けることになります。
つまり、遺産総額から見ると、配偶者は1/4、子供も1/4が遺留分となります。

配偶者1人と子供2人の場合

配偶者1人と子供2人が遺留分減殺請求する場合、全体の遺留分は1/2となります。法定相続分は配偶者が1/2、子供たちが残りの1/2をさらに1/2に分けるので、1/4ずつが遺留分となります。
遺産総額から見ると、配偶者は1/4、子供は1/8ずつが遺留分となります。

子供のみの場合

遺留分減殺請求するのが子供のみの場合、全体の遺留分は1/2となります。そこから子供の人数分を均等に分けることになるので、1人の場合は全額、2人の場合は1/2ずつ、3人の場合は1/3ずつが遺留分となります。

配偶者と親の場合

遺留分減殺請求するのが配偶者と親の場合、全体の遺留分は1/2となります。配偶者と親の場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3となっているので、遺留分も配偶者が2/3、親が1/3となります。親が両親ともいる場合は、親は1/3をそれぞれ1/2ずつ分けることになります。

親のみの場合

親のみの場合、全体の遺留分は1/3となります。祖父母の場合も同じく1/3となります。そこから、親が両親ともいる場合、祖父母も2人ともいる場合はそれぞれ1/2ずつ分けることになります。

遺留分減殺請求の対象

ここまで遺留分減殺請求について色々説明してきましたが、遺留分減殺請求できるのは被相続人が亡くなった後の遺産だけではありません。具体的には、遺産に加えて、生前贈与も対象になります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。生きている間であればいつでもいいので、亡くなる直前に贈与していることもあれば、何十年も前に贈与していることもあります。遺留分減殺請求の対象になるのは、被相続人が亡くなる1年以内に行われたものに限ります。ただし、被相続人と贈与を受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知っていながら生前贈与していた場合は、1年以内でなくても対象となります。

遺留分減殺請求の手順

では遺留分減殺請求をしたい場合、どのような手順を踏んでいくのでしょうか。

1.内容証明郵便物を送付する

まず、遺留分侵害者に対し、遺留分減殺請求するという内容の内容証明郵便物を送付します。内容証明郵便物とは普通の郵便物とは違い、郵便局と自分の手元に、相手に送ったものと同じ内容のものが残る郵便のことです。遺留分減殺請求には期限があるため、きちんと期限内に送ったということを証明して残しておくために、内容証明郵便物にします。
後から、「そのような郵便物は来ていない」と言われ、しらばっくれられるのを防ぐことができます。

2.話し合いを行う

内容証明郵便物が届いたら、話し合いによってどのように遺留分を返還するか決めていきます。財産が預貯金や現金などの場合は分かりやすいですが、不動産などの場合、不動産をまるまる返還するわけにはいかないからです。原則的には不動産を共有すべきとされていますが、なかなかそれで解決することはありません。多くは、不動産は請求せずに、かわりにその分の金額を請求したりしますが、そこは話し合いによって決めていく必要があります。

3.遺留分減殺調停を行う

話し合いに
よって解決すればいいですが、そうでない場合は家庭内裁判所において遺留分減殺調停を行う必要があります。受遺者と権利者が直前話し合うと、どうしても感情的になってしまったり、受遺者が「1円も払いたくない」と言って話し合いに応じてくれないこともあります。
しかし調停であれば調停委員が間に入ってくれるので、直接話さずに済み、話が進みやすくなります。

4.遺留分減殺訴訟を行う

調停でも話がまとまらない場合、最終的には訴訟を起こすことになります。
請求額が140万円以内の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起します。
調停や裁判となると時間もかかりますし、場合によっては弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

まとめ

遺言書によって、本来の相続分を受け取ることができなかった場合、このように遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求は、請求できると知った日から1年以内に請求すれば有効となり、被相続人の子供や親であれば財産の1/2を請求することができます。
ただ、金額や分割方法について、スムーズに話し合いが進まないこともあるので、そのような場合は弁護士に相談してみましょう。