相続した財産が預金などすぐに現金として使えるものならいいですが、不動産などの割合が多い場合や、遺産分割が決まらず預金口座の凍結解除ができない場合、相続税が支払えない、とお困りではないでしょうか。
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告をし、納税までしなければなりません。しかし、相続した財産のうち、土地や不動産、美術品などが多いと、現金で納税するのが難しくなります。また、遺言書などなく遺産協議がなかなかまとまらないと、銀行口座を凍結解除できず、相続税の納税に必要な金額が用意できなかったりします。
しかし、期限までに相続税を支払わないと、延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
では、相続税が支払えない時は、どうしたらいいのでしょうか。
相続税が支払えないのはどうして?
相続した財産があるのに、相続税が支払えない、というのは一見不思議に思えますよね。しかし実際には、相続税が支払えないという状況になることがあります。相続税が支払えないというのは、下記の2パターンがあります。
- 不動産など現金以外の財産の割合が多い
- 遺産分割がまとまらず、預金口座の凍結解除ができない
不動産など現金以外の財産の割合が多い
相続、というと、一般的には現金や持ち家などが多いですが、中には他の不動産や土地、美術品などが財産に含まれている場合もあります。そういったものを相続した場合でも、評価額はいくらになるか、ということを計算し、相応の相続税を支払うことになります。
つまり、現金は手元に少ないけど、相続税の金額は大きい、ということになります。
相続税の支払いは現金一括なので、現金が手元に少ないとなると相続税の支払いが難しくなります。
遺産分割がまとまらず、預金口座の凍結解除ができない
被相続人が亡くなると、銀行口座は一度凍結されます。そうしないと、相続人じゃない人が勝手に通帳を使って引き出してしまう可能性もあるからです。
銀行口座の凍結を解除するためには、相続人が誰で、どのくらいずつ相続するのか、ということをはっきり決める必要があります。遺書がある場合はそれに従い、ない場合は法定相続人が相続人になります。相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成することで、その後もめるリスクを避けることができます。
口座凍結を解除するには、この遺産分割協議書などを持って行き、必要な書類を提出してお金を引き出します。
しかし遺産分割がまとまらない場合、遺産分割協議書も作成できないので、お金を引き出すこともできないのです。
そうなると、相続税の支払いが難しくなります。
相続税が支払えない時はどうする?3つの方法
では相続税が支払えない時はどうしたらいいのでしょうか。
方法1.延納する
延納とは、相続税が一括で支払えない時に、最大20年かけて分割で支払う方法のことです。もちろん国に借金をしてる形になるので、金利も発生します。
延納はだれでもできるわけではなく、下記の条件を満たしている人に限ります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
まずは相続税の金額が10万円を超えていることが条件になります。また、相続した財産だけでなく、相続人の個人的な預貯金を合わせても、納付が困難な場合でないと延納はできません。もし預貯金があり、それを使えば納付ができる場合は、条件に当てはまりません。
延納額が100万円を超えて、延納期間が3年以上の場合は担保を提供することも条件になります。
方法2.物納で納める
延納でも納付が難しい場合、不動産など直接モノで納める物納という方法もあります。
ただ、物納では相続した財産以外で納めることはできず、相続人がもともと持っていた不動産などは使えません。また、財産ならなんでもいいというわけではなく、一定の範囲があります。
さらに、物納で納める際には、相続税申告の際の評価額が適用されます。
例えば土地なら、評価額は市場価格の80%程度に設定されています。不動産なら、小規模宅地等の特例を適用すると土地の評価額は80%減額されますが、この80%減額された金額が適用されてしまいます。
そのため、実際には売却して現金にしてから、現金で納めたほうが得策です。
物納で納める際にはこのように、評価額との兼ね合いもあるため、慎重に検討する必要があります。
方法3.財産を売却して納める
相続した財産の中に現金が少ない場合は、財産を売却して現金に換えて納めるという方法もあります。
延納だと金利がかかりますし、物納だと評価額が時価より低いのでもったいない、という場合は売却が向いています。
まだ相続税を支払っていないのに売却してしまってもいいのか不安に思う方もいますが、問題ありません。
ただ、不動産を売却する場合は、不動産の名義を一度相続人の名義に変更したり、抵当権がついていればそれを抹消する手続きもしなければなりません。買い手がなかなかつかない場合もあるので、売却する場合は早めに動く必要があります。
方法4.金融機関から借りる
もし財産の売却が期間内に間に合わない場合、いったん金融機関から借りて相続税を支払い、財産が売却できたら返済する、という方法もあります。
特に不動産などは買い手が見つかるまで時間がかかる場合もありますし、買い手が見つかってからも手続きなどに1ヶ月程度時間がかかります。そうこうしている間に相続税の納付期限が来てしまう可能性があるので、いったん金融機関で借りるのというのも有効な選択肢です。
遺産分割がまとまらない場合は?
では遺産分割がまとまらずに相続税が支払えそうにない場合はどうしたらいいのでしょうか。
そういう時は、
- 納税資金分だけ一部遺産分割協議を行う
- 法定相続分の預金の払い出し請求を行う
という方法があります。
納税資金分だけ一部遺産分割協議を行う
例えば父が被相続人で、兄弟2人が相続人だとします。しかし取り分で揉めている場合、通常は遺産分割協議書がないと預金を引き出すことはできません。しかし納税分だけ一部遺産分割協議を行い、その分をいったん引き出すということもできます。
例えば相続したいさんが1億円で、兄弟がそれぞれ1,000万円ずつ納税することになっているとします。その場合、とりあえず1億円の中から1,000万円ずつ引き出すということができます。
法定相続分の預金の払い出し請求を行う
相続人同士で争っていて、上記の方法も難しい場合は、弁護士に依頼し、法定相続分だけ払い出ししてもらえるよう、金融機関に交渉してもらう方法もあります。
しかしこの方法だと弁護士への報酬も発生してしまうので、最終手段になります。
ただ、相続税は期限内に納付しないと延滞税がかかり、どんどん金額が上がっていってしまいます。
もし相続争いが長引きそう、という場合は弁護士に依頼してしまったほうが早く解決します。
まとめ
相続した財産が預金や現金でなく、不動産や美術品などの割合が多い場合、相続税の支払いが難しくなります。また、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合も、預金口座の凍結解除ができず、相続税の支払いが難しくなります。
そういった場合、延納や物納という方法もありますし、財産を売却するという方法もあります。
相続人同士で争っている場合は、一部遺産分割協議書を作成したり、弁護士に依頼して法定相続分だけ引き出す方法もあります。
いづれにせよ、納付期限を過ぎてしまうと延滞税などペナルティが発生してしまうので、支払いが難しそうだな、と思った時点で早めに税理士に相談するのがおすすめです。