被相続人が亡くなると、多くの方は配偶者やお子さんが相続人になりますが、ご兄弟が相続することもありますよね。
兄弟が相続する場合、配偶者や子供が相続する場合とは少し違う点があり、注意が必要です。
兄弟が相続する場合、どういった点が異なるのでしょうか。
兄弟が相続するのはどんな時?
被相続人が遺言書を残していた場合、たとえ親族でなくても相続人になることはできますが、もし遺言書がない場合は以下のように相続人を決めていきます。
民法では、法定相続人というのが定められていて、遺言書がない場合はこの法定相続人に基づいて相続人を決めていきます。
法定相続人には優先順位があり、優先順位が高い人から相続人に選ばれます。
1.子供、孫
2.両親、祖父母
3.兄弟姉妹
例えば、子供がいる場合は子供が相続人になり、子供がいない場合は孫が相続人になります。
子供も孫もいない場合、両親が相続人になり、さらに両親もいない場合は祖父母が相続人になります。
最後に、子供も孫も、両親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
もし配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になる権利があるので、配偶者がプラスされることになります。
つまり、兄弟姉妹が相続人になるというのは、以下の2パターンになります。
・配偶者がいて、子供、孫、両親、祖父母がいない→配偶者と兄弟姉妹が相続人
・配偶者がいなくて、子供、孫、両親、祖父母もいない→兄弟姉妹が相続人
優先順位からいくと第三優先順位になるので、兄弟姉妹が相続人になるのはあまり多いケースではないといえるでしょう。
兄弟姉妹の法定相続分
では次に、兄弟姉妹が相続した場合の相続の取り分を見ていきましょう。
相続の取り分についても民法で定められているため、特に遺言書に指定などがない場合は、この法定相続分に基づいて取り分が決められていきます。
法定相続分については配偶者がいる場合といない場合で異なります。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合、まず配偶者の取り分が3/4になります。
残りの1/4を兄弟が相続することになり、兄弟が複数人いる場合は、この1/4を均等に分けることになります。
例えば遺産が1億円あったとしたら、配偶者が7,500万円、残りの2,500万円を兄弟が相続します。兄弟が2人の場合は、それぞれ1,250万円ずつ相続することになります。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合、兄弟が100%相続することになります。
兄弟が複数人いる場合は、均等に分けます。
例えば遺産が1億円あったとしたら、兄弟が1人に場合は1億円全て、2人の場合は5,000万円ずつ相続することになります。
兄弟が相続人の場合の注意点
では、配偶者や子供と違い、兄弟が相続する場合の注意点には何があるでしょうか。
1.相続税が2割加算される
兄弟が相続する場合、配偶者や子供が相続する場合と違って、相続税が2割加算されることになります。
相続税全体にかかるわけではなく、法定相続分に基づいてそれぞれの取り分を決めた後で、配偶者、子供、両親以外が相続する場合は、相続税が2割加算されます。
例えば、配偶者と兄弟1人が、遺産を相続するとします。
取り分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4になり、相続税を税率に基づいて計算します。
結果、配偶者の相続税が2500万円、兄弟が800万円だったとします。
この場合、配偶者には2割加算されませんが、兄弟は2割加算されるため、800万円×1.2=960万円が相続税となります。
兄弟だけで相続する場合も一緒で、最終的に一人当たりの相続税を割り出した後、それが配偶者、子供、両親以外であった場合は、それぞれ2割加算されることになります
2.代襲相続は1代だけ
代襲相続とは、例えば本来子供が相続する遺産が合った時に、子供がすでに亡くなっていた場合、その子供(つまり孫)が相続することを、代襲相続と言います。基本的に子供が亡くなっている場合、孫、ひ孫、と何代でも代襲相続相続することができます。
しかし、兄弟姉妹に関しては、代襲相続は1代だけと決められています。
例えば、被相続人の子供、孫、両親、祖父母がおらず、第三順位の兄弟姉妹が相続することになったとします。しかしこの兄弟姉妹も亡くなっていた場合、その子供である、被相続人から見たら甥や姪が相続することができます。
しかし1代だけなので、そのさらに子供は相続することはできません。
3.戸籍謄本の収集が大変になることも
相続の手続きでは、個人の戸籍謄本を調べ、相続人を確定させます。配偶者や子供が相続する場合は、収集する戸籍謄本は少なくて済みますが、兄弟が相続する場合、被相続人の親の戸籍謄本なども必要になり、収集する戸籍謄本が多くなります。
また、兄弟が亡くなっていて代襲相続をする場合は、さらに収集する戸籍謄本が増え、手間がかかる可能性があります。
4.トラブルが起きやすいことも
兄弟が複数人いて、複数人で相続する場合、
・親の介護をしたからその分多く遺産をもらいたい
・長男だから遺産を多くもらいたい
・遺産の多くが不動産だから分け方が難しい
といったことでトラブルが起きやすいということもあります。
相続トラブルというと遺産が高額な人たちで起きているイメージがあるかもしれませんが、相続争い全体の約74%が5,000万円以下の少額規模で発生しているというデータもあります。
そういったトラブルを避けるためにも、被相続人が生きている間にしっかり話し合い、遺言書を書いてもらうというのがおすすめです。
節税対策として甥や姪に相続する方法
被相続人が高齢の場合、兄弟も基本的には高齢ということになります。
もし兄弟に相続をした場合、そう長く経たないうちに兄弟も亡くなり、子供(被相続人から見て甥や姪)に相続するタイミングが来ることが予想されます。
そうすると、兄弟に相続、甥や姪に相続、と短期間で2回相続することになります。しかも兄弟に相続する時は2割増しで相続税がかかることになるので、遺産総額が多い場合、相続税をたくさん払うことになります。
それを避けるために、あえて最初から甥や姪に相続する、という方法があります。
甥や姪に相続したとしても、相続税の2割加算は避けられませんが、相続は1回で済むため、トータルでかかる相続税を抑えることができます。
もし相続税を節税する目的で、最初から甥や姪に相続したい場合、遺言書でそのように記述をしてもらいましょう。
まとめ
兄弟が相続人になる場合、他の人が相続人になるのと大きくは変わりませんが、
・相続税が2割加算される
・代襲相続は1代だけ
・戸籍謄本の収集が大変になることがある
・相続争いが起きやすい
ということに注意する必要があります。
また、被相続人が高齢の場合、兄弟も高齢となることが多く、その兄弟が亡くなるとまた子供に相続することになり、短期間で2回相続が発生し、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
それを避けるには、最初から甥や姪に相続するという方法があります。
ただ、遺産の金額によっては基礎控除額内でおさまり、相続税がかからないこともあるので、気になった方は一度税理士に相談してみましょう。