相続税の節税対策として、生前贈与をする方は多いです。
生前贈与も贈与税がかかりますが、非課税枠がいくつか用意されているため、うまく利用すれば贈与税もかからず相続税を抑えることができるんです。
しかし使い方を間違えてしまうと、せっかく生前贈与しても相続税がかかる場合があります。
生前贈与でも相続税がかかってしまうのは、どんな場合なのでしょうか。また、それを避けるためにはどのように生前贈与したらいいのでしょうか。

生前贈与で相続税を節税する

生前贈与にはいくつか非課税枠が用意されていて、それを利用することで相続税を抑えることができます。
よく利用されている生前贈与の非課税枠は、

  • 暦年贈与で毎年110万円が非課税になる
  • 子供や孫の教育資金で1,500万円まで非課税になる
  • 結婚・子育て資金で1,000万円まで非課税になる

この3つがよく利用されています。

暦年贈与で毎年110万円が非課税になる

暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行うことで、毎年110万円までであれば贈与税がかからない制度のことです。
もし110万円を超える場合、超えた金額の分だけに贈与税がかかることになります。300万円を贈与した場合は、110万円は非課税ですが、190万円には贈与税がかかる、ということです。

この暦年贈与で相続税対策をするには、毎年少しずつ贈与をしておくことです。
例えば、2,000万円の預貯金があり、どのみち相続することにしていた場合、20年かけて毎年110万円ずつ贈与をしていれば、非課税枠内なので贈与税もかからず、相続税もかからないことになります。

子供や孫の教育資金で1,500万円まで非課税になる

子供や孫の教育資金として、父母や祖父母が贈与する場合、1,500万円までは非課税となります。
もともと、扶養している家族に対して支払う教育費に贈与税はかかりませんが、贈与された年に使いきることが前提です。しかしこの制度であれば、複数年にまたがって使っても問題ありません。

結婚・子育て資金で1,000万円まで非課税になる

結婚や子育て資金として、父母や祖父母が子供や孫に贈与する場合、1,000万円までは非課税となります。
もともと、扶養している家族に対して支払う結婚資金や子育て資金は課税対象ではありませんが、結婚や出産の度に行うことが前提です。この制度であれば、そのタイミング以外で贈与しても課税対象にはなりません。

生前贈与でも相続税がかかる場合がある

このように非課税枠が用意されている生前贈与ですが、注意しなければ相続税がかかる場合があります。
よく問題となるのは、

  • 名義預金
  • 定期贈与
  • 駆け込み贈与

です。

名義預金

名義預金とは、よく孫のために孫の名義で預金をしておくことです。しかし名義預金は「相手の同意が得られていない」というところが問題です。相手の同意が得られていない場合、贈与とは認められず、被相続人の遺産とされてしまいます。
せっかく孫のためにお金を貯めていたのに結局は相続税がかかってしまっては悲しいですよね。
逆に、被相続人の同意を得ず、相続人がかってにへそくりとして預金していたような場合も、贈与とは認められません。この場合は横領の罪に問われてしまう場合もあるので、絶対にしないようにしましょう。

名義預金ではなく生前贈与として渡していたことを証明するためには、契約書を残しておくのもおすすめです。
贈与は、法律上では「契約」として扱われています。お互いの同意があれば生前贈与として認められますが、念のために契約書を残しておくとより有効性が高まります。特に、相続争いになった際、贈与契約が無効になればその預金は遺産としてカウントされ、相続人同士で分け合うことができます。
そうならないためにも、書面で残しておくほうが後々助かるでしょう。

定期贈与

定期贈与とは、毎年決まったタイミングで同じような金額を贈与することです。
暦年贈与では毎年110万円までは非課税となりますが、それを利用して毎年少しずつ節税対策している、と思われてしまうと、贈与税が課せられてしまいます。
定期贈与と思われないためには、

  • 毎年違う金額を贈与する
  • 毎年違うタイミングで贈与する
  • 銀行振込にする

のがおすすめです。
毎年同じ金額、同じタイミングだと定期贈与と思われてしまうので、毎年金額もタイミングもずらすようにしましょう。
また、銀行振込にすることで、贈与した証拠が残ります。日付も金額も残るので、できれば銀行振込にしましょう。

駆け込み贈与

駆け込み贈与とは、被相続人が亡くなる直前に贈与をすることです。
相続税対策のために、直前になって駆け込んで贈与をする人がいるため、それを防ぐために駆け込み贈与は相続税がかかってしまいます。

  • 被相続人が亡くなる前3年以内に贈与した
  • 贈与の相手が相続人、あるいは受遺者

ということが揃うと、駆け込み贈与とみなされてしまいます。
受遺者とは、本来の相続人ではなく遺言所によって指定された相続人のことです。
つまり、相手が相続人や受遺者でなければ駆け込み贈与にはなりません。

被相続人に子供がいる場合は、孫や兄弟は相続人にはなりません。受遺者にする予定もない場合は、孫や兄弟に贈与することで、3年以内であっても駆け込み贈与にはならないので、相続税がかからなくなります。

贈与では贈与された人がそれを管理できるように

贈与、ということは、贈与された人がそれを管理できる状態になっていることが重要です。
例えば、子供のためにと被相続人が少しずつ預金をしていたとします。しかし、子供自身がそれを使える状態でなければ、贈与とは認められません。それは契約書を残してあったとしてもです。
特に孫がまだ未成年の場合、「まだ本人が使うには早い」と、本人が使えない状態、つまり通帳などを渡していない状態だったとします。この場合も、孫が未成年であっても贈与とは認められません。もし孫が小さく心配な場合、親が管理するのは問題ありません。孫が成人したら、自由に管理できる状態にしましょう。

まとめ

生前贈与はうまく活用すれば、節税効果があります。しかし、よく分からないまま贈与してしまうと、贈与が無効となってしまう場合があります。
特に、名義預金、定期贈与、駆け込み贈与は注意が必要です。
駆け込み贈与では、相続人または受遺者でなければ相続税がかかることはありません。被相続人が病気などで長くはない、でも贈与で節税したい、という場合は、相続人や受遺者でない人を相手にするようにしましょう。
もし相続人が誰になるか分からない、ちゃんと節税効果があるように贈与したい、という方は税理士に相談してみましょう。