相続が発生し、相続人となった場合、必ずしも相続人にならなければならないということはなく、相続の放棄をすることができます。
しかし相続を放棄した場合、相続の手続きはどうなってしまうのでしょうか。
また、相続を放棄したとしても、相続税が発生する場合があります。それはどんな場合なのでしょうか。
相続の放棄しても相続はなくならない?
相続、というと財産を受け取れるイメージが強いですが、財産の中には預金や土地などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もあります。もしマイナスのほうが大きかった場合、相続すると借金やローンを相続することになります。
それだったら相続したくない、と相続放棄をした場合、その借金やローンはどうなるのでしょうか。
実は、相続放棄をした人は借金やローンを背負う必要はなくなります。
もちろんプラスの財産の方が大きく相続税が発生している場合でも、相続放棄をすれば相続税もかからなくなります。
では相続放棄をした人がいる場合、その相続についてはどうなるのでしょうか。
例えば、被相続人(旦那さん)が亡くなり、妻と子供1人、両親がまだ健在だったとします。
被相続人は預金などはなく借金が500万円あったとします。本来の相続人は妻と子供ですが、500万円の借金を相続したくない、として2人とも相続放棄したとします。そうすると、相続自体がなくなるわけではなく、今度は両親が相続人になります。
このように、もし相続を放棄したとしても、次に優先順位の高い人が相続人になり、その人がまた相続放棄してもさらに次の人が相続人、というように、相続自体がなくなるわけではありません。
相続放棄をする場合は事前に連絡を
もし財産がプラスの場合はいいですが、マイナスだから相続放棄をする、という場合、自分が相続放棄をしても誰かが相続することになります。その場合、連絡をしておかないと次に相続人になった人はある日突然借金を負うことになります。
もし理由があって相続放棄したい場合、きちんと連絡をし、事情を伝えることが大切です。そうでないと知らないうちに借金を背負っていて、ローン会社などから「支払いをしてください」と突然連絡がくることになります。
その後の家族関係などに影響が出てしまうため、あらかじめ伝えるようにしましょう。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は一度してしまうと撤回することはできません。もし財産がマイナスだと思っていて相続放棄し、後からプラスの財産が見つかったとしても、もう一度相続人になることはできません。
また、もし自分が相続放棄をしたら他の人が相続人になるということを知らずに相続放棄をしたとしても、「迷惑をかけるからやっぱり相続人になります」ということはできないのです。
相続放棄をできる期間は、相続人の立場になってから3ヶ月あります。その間に財産をよく調査し、後で後悔しないようにしましょう。
相続放棄しても相続税が発生する?
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続放棄することになるので、基本的に相続税は発生しません。しかし例外があり、相続税が発生する場合があります。
それは、生命保険金を受け取った時です。
生命保険金の受取人は、被相続人が指定しています。相続放棄をしていたとしても生命保険金を受け取る権利は失っていないので、生命保険金はそのまま受け取ることになります。そして生命保険金は「みなし相続財産」という、相続税が課せられる対象となっているので、金額によっては相続税を支払うことになります。
相続放棄の手続き方法
では相続放棄をする場合、どのように手続きをしたらいいのでしょうか。
相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
1.必要な書類を集める
相続放棄の手続きで必要になる書類は、下記のとおりです。
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 郵便切手
パッと見ると、書類を集めるのは大変そうには見えませんが、実際は戸籍謄本を取り寄せたり、相続放棄申述書を作成したりと、意外と手間がかかります。また、被相続人が亡くなってからは葬儀などで忙しくなりやすいので、3ヶ月というのはあっという間に過ぎてしまいます。
もし仕事で忙しくなかなか時間が取れないという方は、税理士に依頼するのも1つの手です。
2.家庭裁判所に書類を提出する
提出する家庭裁判所は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所に直接出向くか、郵送する方法もありますが、家庭裁判所によっては郵送は受け付けていない場合もあるので、その場合は直接出向く必要があります。
3.家庭裁判所から送られてくる照会書を返信する
書類を提出したら、今度は家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。この照会書には裁判所からの質問がいくつか記載されています。
その質問に対して回答を記入し、送り返します。
回答次第では相続放棄が受理されないこともあるので、慎重に記入する必要があります。心配な方は税理士に相談したほうがいいでしょう。
3.相続放棄申述受理通知書が届いたら終了
照会書を送ってから1週間~10日で、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この相続放棄申述受理通知書が送られて来たら、相続放棄が受理されたということです。これで相続放棄の手続きが終了です。
一見簡単に見えますが、相続放棄申述書の作成や、照会書の回答は慎重に行う必要があり、間違えてしまうと相続放棄できず膨大な借金を背負い込むことになる可能性もあります。
一度却下されてしまうともう相続放棄はできないので、慎重に進めたい方は税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続放棄することができます。しかし、相続自体がなくなるわけではなく、次に優先順位の高い人が相続人になってしまいます。
そのため、財産総額がマイナスで相続放棄をする場合は、次に相続人になる人に事前に連絡するようにしましょう。
また、相続放棄は一度してしまうと取り消しができません。後になって相続トラブルが起きたりしないよう、事前に財産をしっかり確認し、慎重に行いましょう。