海外にある財産を相続した場合、日本で相続税を支払う必要があるのか、気になる方もいらっしゃいますよね。
もし海外でも相続税のようなものを払っていた場合、日本でも払うとなると二重に払うことになってしまいます。

では、海外にある財産を相続した場合、相続税はどうなるのでしょうか。
また、上手く利用すれば節税効果などはあるのでしょうか。

国際相続で相続税がかかるのはどんな時?

海外にある財産、例えば一番多いのは不動産ですが、このような財産を相続した場合、相続税はかかるのでしょうか。
相続税がかかるかどうかのポイントは、財産を所有していた人の国籍にあります。

財産を所有していた人が日本国籍

ではまず、財産を所有していた人が日本国籍の場合、日本にある財産は当然日本の相続税がかかることになります。こちらは一般的な財産相続になります。
次に、財産を所有していた人が日本国籍、でも財産が海外にある場合はどうでしょうか。こちらも、実は日本の相続税がかかることになります。

財産を所有していた人が海外国籍

財産を所有していた人が海外国籍の場合はどうでしょうか。海外国籍であっても、財産が日本にある場合は日本の相続税がかかることになります。
唯一、海外国籍で、財産が海外にある場合のみ、日本の相続税はかかりません。

つまり、日本国籍の場合、財産がどこにあろうと相続税が必ずかかることになり、海外国籍であっても財産が日本にある場合は相続税がかかることになります。

相続人の国籍もポイントに

財産を所有している人の国籍がまず見られますが、その財産を相続する人の国籍というのも関係してきます。
実は財産を所有していた人が海外国籍、財産も海外に合ったとしても、日本国籍の人が相続した場合は日本の相続税がかかってしまいます。

つまり、例えば、アメリカに住んでいるアメリカ人が、アメリカにある財産をアメリカ人に相続する場合だけ、日本の相続税がかからないことになります。
被相続人、相続人のどちらかでも日本国籍の場合は、財産がどこにあっても基本的に相続税がかかると思っておきましょう。

海外移住で相続税を免れることはできる?

海外の中には、相続税というものがない国もあります。例えばマレーシアやシンガポールは相続税がありません。
そのため、海外に移住してしまえば、海外でも相続税がない、日本の相続税も免れることができるのでは、と移住を考える方も少なくありません。

国籍が日本だと基本的には相続税を免れることはできませんが、唯一、海外に10年以上住んでいる場合というのは相続税を免れるチャンスがあります。

海外に移住し、10年以上住んでいれば、日本国籍であっても海外国籍の人と同じように扱ってもらうことができます。
そのため、海外に10年以上住んでいる、財産も海外にある場合、海外国籍の人が海外に財産を持っているのと同じような状態になります。
ただ、それだけで相続税が免れるわけではなく、相続も海外国籍か、海外に10年以上住んでいる必要があります。

言ってしまえば、家族で一緒に海外に移住して10年経っているか、子供が海外に住んでいて、親がそちらに移住して10年経ってる、というような場合以外は日本で相続税が発生する、ということになります。

海外でも税金を払った場合は外国税控除を利用

相続税というのはどの国でもあるわけではありませんが、国によっては日本の相続税のようなものがある国もあります。
その際は、海外でも日本でも税金を払って二重に払ってしまうことになるので、外国税控除というものが利用できます。

外国税控除を受けることができるのは、

  • 相続によって海外の遺産を相続した人
  • その国で、相続税に該当するような税金を支払った人

というのが条件になります。
控除される金額は、下記のうち少ないほうの金額になります。

①外国で支払った相続税に該当する税金
②相続税額×海外にある財産の金額÷相続人の相続財産の金額

例えば、海外に住んでいる父親が1億円の遺産を持っていたとして、子供2人が半分ずつの5,000万円を相続したとします。
仮に海外で1,000万円の税金を支払っていたとします。つまり①が1,000万円になります。
日本での相続税が800万円だとしたら、800万円×1億円÷5,000万円=1,600万円が②となり、少ないほうの1,000万円が控除額となります。
本来なら相続した5,000万円に対して相続税がかかることになりますが、1,000万円が控除され、4,000万円に対して相続税がかかるということになります。

手続きをするには、海外で支払った税額が確認できるもの、申告書などが必要になります。
その国で税金を払う時に作成した書類などがあれば、準備しておきましょう。

海外の不動産購入は節税対策にならない?

では、日本に住んでいる人、もしくは相続する相手が日本に住んでいる場合、節税対策として海外の不動産を購入するのはどうでしょうか。
どちらかが日本に住んでいる場合、日本の相続税が発生するのは免れられません。
しかし、国内に不動産を購入するのと、海外に不動産を購入するのとで、相続税の金額に変化はあるのでしょうか。

結論から言いますと、海外に不動産を購入することは、節税対策になりません。
理由としては、国内の不動産であれば、市場価格と相続税の手続きにおいての評価額というのは別になっていて、評価額の方が2割ほど低く設定されています。
そのため、実際に売りに出した時の価格より、低い価格で設定して相続税を計算することになります。

しかし海外の不動産の場合、市場価格がそのまま評価額になります。
そのため、同じ市場価格の不動産を相続したとしても、国内の不動産のほうが相続税が安くなるんです。

また、海外の不動産の場合、市場価格を一度調査した後、日本円に換算して相続税を計算します。
たまたま円高のタイミングで相続ができれば相続税は安くなりますが、円安のタイミングで相続してしまうと、相続税は高くついてしまいます。

相続のタイミングは自分たちでは選べないため、将来円高になるかどうか見越して海外不動産を購入したとしても、本当に円高のタイミングで相続が発生するかどうかは分かりませんよね。
国内だと評価額が2割程度低い、ということを超えるくらい円高であれば節税効果はありますが、そうでなければ節税対策はあまりないと言っていいでしょう。

まとめ

海外の財産を相続する場合、被相続人、相続人がどちらかでも日本にいる場合、日本で相続税が発生してしまいます。
唯一、被相続人と相続人両者ともが海外国籍の場合、もしくは両者ともが10年以上海外に住んでいる場合は、日本での相続税は発生しません。

海外の不動産を購入して相続税対策をする、という方法もあまり効果がありません。
国内の不動産であれば市場価格より相続税手続きの評価額のほうが低く設定されていますが、海外の不動産の場合市場価格がそのまま評価額になります。そのため、節税効果という意味では国内の不動産のほうがいいでしょう。