相続税対策として、生前贈与がいいと聞いて、贈与を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし相続税よりも贈与税のほうが税率が高いので、間違えるとかえって税金が高くなってしまいます。
では生前贈与がいいと言われている理由は何でしょうか。
上手く節税対策するにはどのようにしたらいいのでしょうか。
相続税と贈与税はどっちがいい?
相続税を贈与税を見た時、贈与税のほうがあきらかに税率が高いことが分かります。
課税価格 | 相続税税率 | 相続税控除額 | 贈与税税率 | 贈与税控除額 |
---|---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | – | ||
300万円以下 | 15% | 10万円 | ||
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | ||
1,000万円以下 | 10% | – | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | ||
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 | ||
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | ||
1億円以下 | 30% | 700万円 | ||
3億円以下 | 40% | 1,700万円 | ||
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
そのため、同じ金額を相続するか、贈与するかでいったら、相続の方が税金は安く済みます。
ではどうして生前贈与が相続税対策になると言われているのでしょうか。
相続税も基礎控除内であれば税金がかからない
そもそも、相続税というのは必ず課税されるものではなく、基礎控除の金額内におさまっていれば課税されません。
実際、相続税の申告をしているのは、相続が発生している人のうち10%程度と言われています。残りの90%の人は、基礎控除の金額を超えず、申告も納税もしていないということになります。
基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、になります。
配偶者のみの場合は3,600万円、配偶者と子供2人の場合は4,200万円と、法定相続人の数によって変わってきます。
もし財産の金額がこの基礎控除の金額におさまれば、生前に贈与をする必要もないので、まずはそこを明らかにするのがおすすめです。
基礎控除以外の控除も利用できる
もし基礎控除の金額におさまらなくても、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例など、控除や特例が色々と用意されています。そのため、基礎控除内におさまらなくても、実際は相続税が0円ということも十分あり得ます。
もしそうであれば、生前贈与の必要もなくなるので、基礎控除額は超えてしまうけど他の控除を利用すればどうなるか、ということも、余裕があれば確認しておきましょう。
配偶者控除とは?
配偶者控除は、配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円まで、もしくは法定相続分内であれば、相続税が0円になるというものです。被相続人の財産を形成する上で、配偶者の協力があったということで、配偶者は控除額がかなり大きくなっています。
内縁関係だけで、婚姻関係が無い場合は配偶者控除を利用することはできません。
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小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例では、土地を相続した場合、一定の条件を満たせば評価額を50~80%減額できる制度です。
被相続人と同居していた家を相続する場合、特定居住用宅地として評価額を80%減額できます。
例えば、被相続人と同居していた家を相続し、土地の評価額が3,000万円だったとします。小規模宅地等の特例を適用することで、評価額は600万円にまで下がります。
他の財産が3,000万円り、法定相続人が1人だったとすると、小規模宅地等の特例を利用しない場合、課税対象額は6,000万円、基礎控除額3,600万円なので、2,400万円に対して相続税がかかることになります。しかし小規模宅地等の特例を利用すると、他の財産3,000万円と土地の評価額600万円で、課税対象額は3,600万円、基礎控除内なので相続税がかからなくなります。
小規模宅地等の特例には、特定居住用宅地以外にも、被相続人が事業で使っていた特定事業用宅地、被相続人が賃貸していた貸付事業用宅地などがあります。
減額率が大きく、相続税が大幅に変わる可能性があるので、土地を相続する場合は積極的に使いたい特例です。
しかしこの特例を使うためには、細かい要件があり、素人だけではあまり判断しないほうがいい場合があります。もし土地を相続する予定がある場合は、それも含めて税理士に相談するのがおすすめです。
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その他の控除
その他の控除としては、未成年者控除、障害者控除などがあります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例に比べると控除額は小さいですが、未成年者が相続する場合、障害者が相続する場合は控除を利用しましょう。
控除を利用しても相続税が発生する場合
これらの控除や特例を利用しても相続税が発生しそうな場合は、生前贈与を利用するのがおすすめです。
贈与税は税率が高いですが、贈与にも控除が用意されています。その控除を利用すれば、贈与税がかからず生前贈与をすることができます。
暦年贈与で毎年110万円までは非課税
生前贈与は、毎年110万円までであれば非課税で贈与することができます。
例えば、孫2人に毎年110万円、20年間贈与を続けたとしたら、4,400万円は贈与税がかからず贈与することができます。
気をつけなければならないのが、贈与を受ける人1人あたり110万円、という点です。
例えば、祖父と祖母から110万円ずつ受け取った場合、110万円は控除内ですが、残りの110万円に対しては贈与税がかかってきます。
子供や孫の教育資金で1,500万円まで非課税
子供や孫に教育資金として贈与する場合、1,500万円までは非課税となります。もともと扶養している家族に対して教育資金を渡す場合、非課税で渡すことができますが、その年に使いきる必要があります。しかしこの制度であれば複数年にまたがって使っても問題ありません。
結婚・子育て資金で1,000万円まで非課税
結婚や子育て資金として、父母や祖父母が子供や孫に贈与する場合、
1,000万円までは非課税
となります。もともと扶養している家族に対して支払う結婚資金や子育て資金は課税対象ではありませんが、結婚や出産の度に行うことが前提です。この制度であれば、そのタイミング以外で贈与しても課税対象にはなりません。
名義預金に注意を
よく、孫のために名義預金をする方もいますが、名義預金は相手がその存在をしらず、使える状態になっていないということで、贈与とは認められません。あくまで被相続人の財産になってしまうので、注意が必要です。
贈与として渡すのであれば、預金口座を教えて、受贈者がいつでもお金を使える状態になっている必要があります。
念のため、契約書を残しておくと、被相続人が亡くなった後も、生前贈与として受け取っていたことが証明しやすいのでおすすめです。
まとめ
相続税対策のため、生前贈与をしたほうがいい、という意見もありますが、そもそも相続税には基礎控除があり、基礎控除を超えて相続税の申告をしている人は全体の1割程度になっています。配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用すれば相続税がかからなくなることも多いですし、それでも相続税がかかりそうな場合に、生前贈与を検討するのがいいでしょう。
というのも、贈与税のほうが相続税より税率が高いので、とりあえずと思って贈与をすると、かえって税金が高くなる可能性があるからです。
控除や特例を利用しても相続税がかかりそうな場合、暦年贈与などを利用し、控除内で贈与して相続税対策するのがおすすめです。