身近な人が亡くなると、葬儀などでバタバタしやすいですが、忘れてはならないのが相続税に関する手続きです。
相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行う必要があり、遺産をすべて洗い出したり書類を作成しているうちに、意外とすぐに時間が経ってしまいます。
しかし、相続税というのは、相続が発生したからといって必ずしも支払うものではありません。相続税には様々な控除が用意されているので、実際に相続税を払うのは全体の1割程度と言われています。
では、相続税に用意されているの控除にはどのようなものがあるのでしょうか。
また、具体的にいくらくらいまでなら免除されるのでしょうか。
相続税の免除は3,600万円?
相続税には基礎控除という免除があります。遺産総額が基礎控除額を超えていなければ、相続税の申告自体もしなくていい、というものです。もちろん相続税も発生しません。
また、基礎控除額を超える場合は、超えた金額に対して相続税が発生することになります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、で計算されます。
法定相続人とは、実際に相続する人と必ずしも一致するわけではなく、法律によって相続する権利があるとされた人です。
基本的に、配偶者は必ず法定相続人で、それ以外は子供→孫→両親→祖父母→兄弟、の順に選ばれます。
一般的なのは、配偶者と子供、または子供ではないでしょうか。もし子供がいない場合、孫がいれば孫、いなければ両親が法定相続人となります。
この法定相続人の数によって、基礎控除額がかわってきます。
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 |
誰が法定相続人になるか分からない、という方でも、法定相続人が0人ということはないでしょう。少なくとも1人はいるので、最低でも3,600万円は免除されるということになります。
もし遺産総額が3,600万円を超えていなければ、相続税は発生しませんし、相続税の申告もしなくていいということになります。
ただ、遺産総額というのは現金や貯金だけではありません。不動産や土地、株式、ゴルフ会員権なども遺産に含まれます。
特に不動産や土地は金額が大きくなりやすいので、しっかり金額を把握する必要があります。
不動産や土地は小規模宅地等の特例で相続税を免除
不動産や土地を相続した場合は、小規模宅地等の特例を利用するのがおすすめです。
小規模宅地等の特例を利用すると、条件を満たせば土地の評価額を最大80%減額することができます。
例えば、3,000万円の土地を相続したとして、小規模宅地等の特例を利用しないとそのまま3,000万円の評価額が適用されます。他に貯金が2,000万円あったとして、基礎控除額が3,600万円だとしたら、1,400万円に対して相続税がかかってきます。
しかし小規模宅地等の特例を利用すると、土地の評価額が80%減額され、240万円になります。貯金が2,000万円だとしたら遺産総額は2,240万円になり、基礎控除額3,600円におさまるので、相続税が発生しないことになります。
小規模宅地等の特例が使える土地としては、居住用宅地と、事業用宅地があります。事業用宅地は、例えば駐車場経営やアパート経営などがあてはまります。
居住用宅地も事業用宅地も、被相続人と生計を一緒にしていた親族が相続した場合に限ります。
例えば、一緒に住んでいた配偶者や、一緒に事業をしていた子供が相続する場合です。
適用できる土地の面積にも制限があり、居住用宅地の場合は330㎡まで、事業用宅地の場合、駐車場などは200㎡まで、事業所などは400㎡までが適用され、それを超える場合は超えた分は本来の評価額が適用されます。
小規模宅地等の特例を利用するかしないかで、相続税は大きく変わってくるので、土地を相続した場合は利用するようにしましょう。
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配偶者は基本的に全額免除
配偶者には、配偶者控除というものが用意されています。
配偶者控除では、相続した財産が
- 1億6,000万円以内
- 法定相続分内
であるうちは相続税が免除されます。
法定相続分とは、法律によって各法定相続人が相続する取り分を決めたものです。
例えば、配偶者と子供が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、配偶者と両親が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3になります。
基本的に、遺言書がなければ法定相続人が、法定相続分に基づいて相続するのが一般的です。
そのため、法定相続分を相続する場合は、1億6,000万円を超えた場合でも相続税はかかりません。
しかし、配偶者控除で相続税が免除される場合は、相続税が0円であったとしても申告書を提出する必要があるので注意しましょう。
未成年者は年齢によって免除される金額が変わる
未成年者が遺産を相続する場合、一定の金額までは免除されます。
免除される金額は、未成年者の年齢によってかわってきます。
免除される金額は、10万円×相続から20歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)、になります。
10歳の場合は10万円×10で100万円、15歳の場合は10万円×5で50万円が免除されます。
障害のある人が相続した場合は一定金額免除される
相続人がに障害がある場合、一定の金額までは免除されます。
免除される金額は、
一般障害者→10万円×相続から85歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)
特別障害者→20万円×相続から85歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)
になります。
例えば、40歳の一般障害者が相続する場合、10万円×(85-40歳)=450万円が免除されることになります。
まとめ
相続税は一定の金額までは免除されることになっています。実際に相続税を支払う人は全体の1割程度と言われているので、ほとんどの人が相続税は免除されています。
一番大きいのが基礎控除です。
基礎控除額は法定相続人の数によって変わってきますが、少なくとも3,600万円は免除されることになるので、遺産総額がこれより少ない場合は相続税は発生しません。
また、土地を相続した場合も、条件が合えば評価額は最大80%減額されます。
配偶者が相続した場合は基本的に全額免除されますし、未成年者や障害者が相続した場合も控除が用意されています。
上手く利用すれば相続税が全額免除されたり、安く抑えることができるので、どの控除をどのように利用したらいいか分からないという方は、税理士に相談してみましょう。