相続が発生した際、相続をする人によっては相続税が2割加算されることがあります。
2割というと、例えば相続税が100万円だったら120万円に増えるということです。同じ財産でも相続する人が違うだけで、2割も相続税が増えてしまうなんて、とても損した気分になりますよね。
しかし、上手く利用すれば2割加算されたとしても節税効果が見込める場合もあるんです。
では、相続税が2割加算されるのはどんな場合でしょうか。また、損するケースと得するケースも見ていきましょう。
相続税の2割加算とは?
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の親族、もしくは配偶者以外が相続する場合、相続税が2割加算されるという制度です。
相続税全体が2割加算されるわけではなく、複数人相続人がいる場合は、それぞれの相続税を計算した後、該当する人だけが2割加算されることになります。
一親等の親族とは?
一親等の親族とは、父、母、子、養子、代襲相続人となる孫のみです。
例えば、配偶者の父母や、連れ子などは一親等の親族ではありません。連れ子でも養子にしている場合は、一親等の親族となります。
代襲相続とは、例えば被相続人の子供が先に亡くなっている場合、さらに子供(被相続人から見たら孫)が相続することを代襲相続と言います。代襲して相続した人を代襲相続人と言います。
孫を養子にした場合は?
では孫を養子縁組して養子にしている場合はどうでしょうか。
孫を養子にしていても、実は代襲相続でない場合は2割加算の対象となってしまいます。それは、節税のために孫を養子縁組するのを防ぐためです。
例えば、子供→孫と相続が2回発生するより、最初から孫に相続したほうが相続が1回で済み、全体的な相続税は安く抑えることができます。さらに養子縁組していれば、2割加算がなくなる、という目的で養子縁組する人もいますが、それを防ぐために代襲相続でないと2割加算されるということになっています。
つまり、被相続人の子供がまだ生きていて、孫を養子縁組して孫に相続する場合は、代襲相続そはならず、2割加算の対象になってしまうのです。
相続税の2割加算に該当しない人
相続税の2割加算に該当しないのは、
- 配偶者
- 父
- 母
- 子
- 養子
- 代襲相続人となる孫
のみです。
孫は代襲相続でなければ、たとえ養子縁組していても2割加算の対象となります。
相続税の2割加算に該当する人
- 祖父
- 祖母
- 孫(代襲相続でない)
- 兄弟姉妹
- 甥、姪
- 養子縁組していない配偶者の連れ子
- 内縁の妻や夫
- 法定相続人ではない付き人や世話人
が該当します。
兄弟姉妹やその子供である甥や姪も該当しますし、婚姻届を出していない内縁関係である妻や夫も、2割加算の対象となってしまいます。
また、遺言書によって法定相続人ではない、被相続人の世話人などが相続人となる場合も、2割加算の対象となります。
2割加算の計算方法
では実際に、2割加算がどのように計算されるか見てみましょう。
例えば、被相続人の実子と、養子縁組していない連れ子の2人が相続する場合を見てみましょう。
遺産総額は2億4,200万円、それぞれが1億2,100万円ずつ相続するとします。
基礎控除額は3000万円+600万円×2で、4200万円が基礎控除額とします。課税対象額は2億円4200万円-4200万円で2億円です。
法定相続分に基づいて、1人あたり1億円として、相続税は30%、控除額が700万円なので、1億円×30%-700万円で、2,300万円が相続税となります。
2人分合わせて4,600万円が全体の相続税となります。
今回は遺産をそれぞれ1/2ずつ分けるので、相続税も2,300万円ずつ負担することになります。
ここからが2割加算の計算になります。
実子は2割加算の対象にならないので、そのまま2,300万円が相続税となります。
しかし、養子縁組していない連れ子は2割加算の対象となるので、2,300万円×20%で、2,760万円が相続税となります。
途中までの計算は同じでも、養子縁組していないだけで、連れ子は460万円も多く支払う必要があるんです。
2割加算しないで申告すると?
もし2割加算しないで申告してしまうと、後から追徴されるのはもちろんのこと、重加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。
わざとじゃなくてもペナルティが課せられる場合もあるので、もし2割加算するのかどうか分からない、計算方法が合っているか分からない、という方は税理士に相談してから申告するのがおすすめです。
世代飛ばしと2割加算はどっちがお得?
基本的に、2割加算の対象になると本来より相続税が高くなってしまうので、2割加算の対象じゃない人が相続するほうが得です。あえて2割加算の対象になる人を相続人にする場合、例えば遺言書によって相続人を決めるような場合、基本的には「損」をしてしまいます。
ただ、唯一得をするケースとしては「世代飛ばし」をする場合です。
世代飛ばしとは、被相続人の子供ではなく、あえて孫に相続する方法のことです。
子供に相続すると、いづれは子供から孫に相続が発生します。そうすると、全体で2回相続が発生することになり、相続税の支払いも2回になってしまいます。
しかし最初から孫に相続しておけば、相続税の支払いは1回で済みます。
子供がまだ生きているのに孫に相続する、というのは、代襲相続にはならないので、2割加算の対象になってしまいます。
そのため、一見すると2割加算で損をしたように見えますが、全体で見ると得をすることになるんです。
例えば、1億円の資産があり、子供→孫に相続する場合と、直接孫に相続する場合を見てみましょう。
子供→孫に相続する場合
子供が相続する時は、基礎控除額3,600万円を引いた6,400万円が課税対象となります。
税率は30%、控除額が700万円なので、6,400万円×30%-700万円で、1,220万円が相続税となります。
1億円相続しましたが、手元残るのは8,780万円になりました。
そして手元残った8,780万円を、また孫に相続する場合、同じように基礎控除額3,600万円を引いた5,180万円が課税対象となり、854万円が相続税となります。
2回の相続で発生した相続税は2,074万円になります。
直接孫に相続する場合
直接孫に相続する場合、計算は途中まで同じで、基礎控除額3,600万円を引いた6,400万円が課税対象となります。
税率は30%、控除額が700万円なので、6,400万円×30%-700万円で、1,220万円が相続税となりますが、ここに2割加算がされます。
1,220万円×20%で、1,464万円が相続税となります。
2,074万円と比べても、600万円近くの相続税対策になっているのがわかりますよね。
また、直接孫に相続する場合に、孫を養子縁組していた場合、法定相続人が2人に増え、基礎控除額が4,200万円に増えます。
課税対象額が5,800万円に減るので、相続税も1,040万円、2割加算しても1,248万円と、さらに相続税を抑えることができます。
そのため、世代飛ばしをする際に限っては、2割加算があったとしても得をすることになります。
まとめ
基本的に、被相続人の配偶者、または一親等の親族以外が相続する場合は、相続税は2割加算されてしまいます。
2割加算されることで損をするように思えますが、唯一、世代飛ばしで孫に相続する場合は、2割加算されても相続税を抑えることができます。また、孫を養子縁組することで基礎控除額を増やすことができ、さらに節税効果がアップします。
もし世代飛ばしで相続税を抑えたいけどどうしていいか分からない、という方は、税理士に相談してみましょう。